【 現行条文 : 臨床工学技士法施行規則 (法なび法令検索)】
条文見出し 「臨床工学技士法施行規則」
臨床工学技士法施行規則の平成22年2月1日現在の法令データから、条文につけられている「見出し」部分等を抽出した一覧です。条数部分は現行の該当条文(法なび法令検索)へのリンクになっています。
見出しが付けられていない条文及び削除された条文については、条数自体も掲載していません。附則については、掲載していません。
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臨床工学技士法施行規則
( 昭和63年厚生省令第19号 [昭和63年3月28日公布] )
( 昭和63年厚生省令第19号 [昭和63年3月28日公布] )
| 第1章 免許 | ||
| 第1条 | 法第4条第3号の厚生労働省令で定める者 | |
| 第1条の2 | 障害を補う手段等の考慮 | |
| 第1条の3 | 免許の申請 | |
| 第2条 | 名簿の登録事項 | |
| 第3条 | 名簿の訂正 | |
| 第4条 | 登録の消除 | |
| 第5条 | 免許証の様式 | |
| 第6条 | 免許証の書換え交付申請 | |
| 第7条 | 免許証の再交付申請 | |
| 第8条 | 免許証の返納 | |
| 第9条 | 登録免許税及び手数料の納付 | |
| 第2章 試験 | ||
| 第10条 | 試験科目 | |
| 第11条 | 試験施行期日等の公告 | |
| 第12条 | 受験の申請 | |
| 第13条 | 法第14条第2号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所 | |
| 第14条 | 法第14条第3号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所 | |
| 第15条 | 合格証書の交付 | |
| 第16条 | 合格証明書の交付及び手数料 | |
| 第17条 | 手数料の納入方法 | |
| 第3章 指定試験機関 | ||
| 第18条 | 指定の申請 | |
| 第19条 | 指定試験機関の名称の変更等の届出 | |
| 第20条 | 役員の選任及び解任 | |
| 第21条 | 事業計画等の認可の申請 | |
| 第22条 | 試験事務規程の認可の申請 | |
| 第23条 | 試験事務規程の記載事項 | |
| 第24条 | 試験委員の要件 | |
| 第25条 | 試験委員の選任及び変更の届出 | |
| 第26条 | 帳簿 | |
| 第27条 | 試験事務の実施結果の報告 | |
| 第28条 | 受験停止の処分の報告 | |
| 第29条 | 読替規定 | |
| 第30条 | 試験事務の休廃止の許可の申請 | |
| 第31条 | 試験事務の引継ぎ等 | |
| 第4章 業務 | ||
| 第32条 | 法第38条の厚生労働省令で定める生命維持管理装置の操作 | |
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【検索語:「臨床工学技士」】
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
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このページに掲載している臨床工学技士法施行規則(昭和63年厚生省令第19号、昭和63年[1988年] 3月28日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕です。
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