【 現行条文 : 医学及び歯学の教育のための献体に関する法律 (法なび法令検索)】
条文見出し 「医学及び歯学の教育のための献体に関する法律」
医学及び歯学の教育のための献体に関する法律の平成22年2月1日現在の法令データから、条文につけられている「見出し」部分等を抽出した一覧です。条数部分は現行の該当条文(法なび法令検索)へのリンクになっています。
見出しが付けられていない条文及び削除された条文については、条数自体も掲載していません。附則については、掲載していません。
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| 第1条 | 目的 | |
| 第2条 | 定義 | |
| 第3条 | 献体の意思の尊重 | |
| 第4条 | 献体に係る死体の解剖 | |
| 第5条 | 引取者による死体の引渡し | |
| 第6条 | 記録の作成及び保存等 | |
| 第7条 | 指導及び助言 | |
| 第8条 | 国民の理解を深めるための措置 |
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【検索語:「献体」】
● 現行法 ● 現行府省令
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このページに掲載している医学及び歯学の教育のための献体に関する法律(昭和58年法律第56号、昭和58年[1983年] 5月25日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕です。
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この法令見出し一覧は、法令の概要・概略を把握しやすくするための参考資料として掲載しているものです。 法令の見出し自体には法的効力はありません。また、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 算用数字(アラビア数字)への変換は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされている場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
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