条文見出し 「技術士法」
技術士法の平成22年2月1日現在の法令データから、条文につけられている「見出し」部分等を抽出した一覧です。条数部分は現行の該当条文(法なび法令検索)へのリンクになっています。
見出しが付けられていない条文及び削除された条文については、条数自体も掲載していません。附則については、掲載していません。
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| 第1章 総則 | ||
| 第1条 | 目的 | |
| 第2条 | 定義 | |
| 第3条 | 欠格条項 | |
| 第2章 技術士試験 | ||
| 第4条 | 技術士試験の種類 | |
| 第5条 | 第1次試験 | |
| 第6条 | 第2次試験 | |
| 第7条 | 技術士試験の執行 | |
| 第8条 | 合格証書 | |
| 第9条 | 合格の取消し等 | |
| 第10条 | 受験手数料 | |
| 第11条 | 指定試験機関の指定 | |
| 第12条 | 指定試験機関の役員の選任及び解任 | |
| 第13条 | 事業計画の認可等 | |
| 第14条 | 試験事務規程 | |
| 第15条 | 指定試験機関の技術士試験委員 | |
| 第16条 | 不正行為の禁止 | |
| 第17条 | 受験の禁止等 | |
| 第18条 | 秘密保持義務等 | |
| 第19条 | 帳簿の備付け等 | |
| 第20条 | 監督命令 | |
| 第21条 | 報告 | |
| 第22条 | 立入検査 | |
| 第23条 | 試験事務の休廃止 | |
| 第24条 | 指定の取消し等 | |
| 第25条 | 指定等の条件 | |
| 第26条 | 聴聞の方法の特例 | |
| 第27条 | 指定試験機関がした処分等に係る不服申立て | |
| 第28条 | 文部科学大臣による試験事務の実施等 | |
| 第30条 | 公示 | |
| 第31条 | 技術士試験の細目等 | |
| 第2章の2 技術士等の資格に関する特例 | ||
| 第3章 技術士等の登録 | ||
| 第32条 | 登録 | |
| 第33条 | 技術士登録簿及び技術士補登録簿 | |
| 第34条 | 技術士登録証及び技術士補登録証 | |
| 第35条 | 登録事項の変更の届出等 | |
| 第36条 | 登録の取消し等 | |
| 第38条 | 登録の消除 | |
| 第39条 | 登録免許税及び登録手数料 | |
| 第40条 | 指定登録機関の指定等 | |
| 第42条 | 準用 | |
| 第43条 | 登録の細目等 | |
| 第4章 技術士等の義務 | ||
| 第44条 | 信用失墜行為の禁止 | |
| 第45条 | 技術士等の秘密保持義務 | |
| 第45条の2 | 技術士等の公益確保の責務 | |
| 第46条 | 技術士の名称表示の場合の義務 | |
| 第47条 | 技術士補の業務の制限等 | |
| 第47条の2 | 技術士の資質向上の責務 | |
| 第5章 削除 | ||
| 第6章 日本技術士会 | ||
| 第54条 | 設立 | |
| 第55条 | 成立の届出 | |
| 第55条の2 | 技術士会の業務の監督 | |
| 第7章 雑則 | ||
| 第56条 | 業務に対する報酬 | |
| 第57条 | 名称の使用の制限 | |
| 第58条 | 経過措置 | |
| 第8章 罰則 | ||
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このページに掲載している技術士法(昭和58年法律第25号、昭和58年[1983年] 4月27日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕です。
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この法令見出し一覧は、法令の概要・概略を把握しやすくするための参考資料として掲載しているものです。 法令の見出し自体には法的効力はありません。また、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 算用数字(アラビア数字)への変換は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされている場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
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