条文見出し 「信用金庫法施行規則」
信用金庫法施行規則の平成22年2月1日現在の法令データから、条文につけられている「見出し」部分等を抽出した一覧です。条数部分は現行の該当条文(法なび法令検索)へのリンクになっています。
見出しが付けられていない条文及び削除された条文については、条数自体も掲載していません。附則については、掲載していません。
見出しが付けられていない条文及び削除された条文については、条数自体も掲載していません。附則については、掲載していません。
信用金庫法施行規則
( 昭和57年大蔵省令第15号 [昭和57年3月31日公布] )
( 昭和57年大蔵省令第15号 [昭和57年3月31日公布] )
| 第1条 | 会員たる資格 | |
| 第2条 | 電磁的方法 | |
| 第3条 | 電磁的記録に記録された事項を表示する方法 | |
| 第4条 | 信用金庫法施行令等に係る電磁的方法 | |
| 第5条 | 書面による議決権行使の期限 | |
| 第6条 | 電磁的方法による議決権行使の期限 | |
| 第7条 | 令第5条第2項に規定する承認の申請等 | |
| 第8条 | 電磁的記録 | |
| 第9条 | 電子署名 | |
| 第10条 | 電磁的記録の備置きに関する特則 | |
| 第11条 | 創立総会における発起人の説明義務 | |
| 第12条 | 創立総会の議事録 | |
| 第13条 | 事業免許の審査 | |
| 第14条 | 事業免許の予備審査 | |
| 第15条 | 免許の効力に係る承認の申請等 | |
| 第16条 | 定款の変更等の認可の申請等 | |
| 第17条 | 定款の変更等の認可を要しない場合 | |
| 第18条 | 金庫等が保有する議決権に含めない議決権 | |
| 第19条 | 役員等の兼職又は兼業の認可の申請等 | |
| 第20条 | 会社法等の規定を準用する場合における子会社 | |
| 第21条 | 監査報告の作成 | |
| 第22条 | 監事の調査の対象 | |
| 第23条 | 業務の適正を確保するための体制 | |
| 第24条 | 理事会の議事録 | |
| 第25条 | 業務報告の内容を記載した書面等の記載方法 | |
| 第26条 | 業務報告の監事監査報告の内容 | |
| 第27条 | 業務報告の監事監査報告の通知期限 | |
| 第28条 | 計算関係書類の監査についての通則 | |
| 第29条 | 計算関係書類の監事監査報告の内容 | |
| 第30条 | 計算関係書類の監事監査報告の通知期限等 | |
| 第31条 | 特定金庫における計算関係書類の監査 | |
| 第32条 | 会計監査報告の通知期限等 | |
| 第33条 | 会計監査人の職務の遂行に関する事項 | |
| 第34条 | 特定金庫の監事監査報告の通知期限 | |
| 第35条 | 業務報告等の会員への提供 | |
| 第36条 | 計算書類等の会員への提供 | |
| 第37条 | 計算書類の承認の特則に関する要件 | |
| 第38条 | 報酬等の額の算定方法 | |
| 第38条の2 | 責任免除を受けた役員等に対し退職慰労金等を与える議案等 | |
| 第39条 | 責任追及の訴えの提起の請求方法 | |
| 第40条 | 訴えを提起しない理由の通知方法 | |
| 第41条 | 会員による総会招集の認可の申請等 | |
| 第42条 | 招集の決定事項 | |
| 第43条 | 総会参考書類 | |
| 第44条 | 総会参考書類の記載事項 | |
| 第45条 | 議決権行使書面 | |
| 第46条 | 総会参考書類の記載の特則 | |
| 第47条 | 総会における理事等の説明義務 | |
| 第48条 | 総会の議事録 | |
| 第49条 | 出資1口の金額の減少等の場合に催告を要しない債権者 | |
| 第50条 | 信用金庫の付随業務 | |
| 第51条 | 債券の募集又は管理の受託業務等 | |
| 第51条の2 | 算定割当量の取得等 | |
| 第52条 | 信用金庫連合会の会員外貸付けの認可の申請等 | |
| 第53条 | 信用金庫連合会の付随業務 | |
| 第53条の2 | 算定割当量の取得等 | |
| 第53条の3 | 外国銀行代理業務に係る届出 | |
| 第53条の4 | 委託契約書の案の記載事項 | |
| 第53条の5 | 外国銀行代理業務の内容及び方法 | |
| 第54条 | 全国連合会債の発行に関する業務の認可の申請等 | |
| 第55条 | 発行の届出 | |
| 第56条 | 募集事項 | |
| 第57条 | 通知事項 | |
| 第58条 | 書面の交付 | |
| 第59条 | 申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合 | |
| 第60条 | 全国連合会債原簿記載事項 | |
| 第61条 | 閲覧権者 | |
| 第62条 | 全国連合会債原簿記載事項の記載等の請求 | |
| 第64条 | 金庫の子会社の範囲等 | |
| 第65条 | 法第54条の21第1項の規定等が適用されないこととなる事由 | |
| 第66条 | 認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等 | |
| 第67条 | 法第54条の22第1項等の規定が適用されないこととなる事由 | |
| 第68条 | 基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請 | |
| 第69条 | 基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合 | |
| 第70条 | 証券専門会社等の業務等 | |
| 第71条 | 子会社の業務及び財産の状況の総会への報告 | |
| 第72条 | 会計帳簿等 | |
| 第73条 | 資産の評価 | |
| 第74条 | 負債の評価 | |
| 第75条 | 評価・換算差額等 | |
| 第76条 | のれんの評価 | |
| 第77条 | 合併の場合の再評価差額金の承継 | |
| 第78条 | 剰余金の配当における控除額 | |
| 第79条 | 事業の譲渡の認可の申請等 | |
| 第80条 | 事業の譲受けの認可の申請等 | |
| 第81条 | 吸収合併消滅金庫の事前開示事項 | |
| 第82条 | 吸収合併存続金庫の事前開示事項 | |
| 第83条 | 吸収合併存続金庫の事後開示事項 | |
| 第84条 | 新設合併消滅金庫の事前開示事項 | |
| 第85条 | 新設合併設立金庫の事後開示事項 | |
| 第86条 | 合併の認可の申請等 | |
| 第87条 | 清算金庫の業務の適正を確保するための体制 | |
| 第88条 | 清算人会の議事録 | |
| 第89条 | 清算金庫の総会における清算人の説明義務 | |
| 第90条 | 清算金庫の総会の議事録 | |
| 第91条 | 清算金庫の財産目録 | |
| 第92条 | 清算開始時の貸借対照表 | |
| 第93条 | 各清算事務年度に係る貸借対照表 | |
| 第94条 | 各清算事務年度に係る事務報告 | |
| 第95条 | 清算金庫の監査報告 | |
| 第96条 | 清算金庫の決算報告 | |
| 第97条 | 報酬等の額の算定方法 | |
| 第98条 | 責任追及の訴えの提起の請求方法 | |
| 第99条 | 訴えを提起しない理由の通知方法 | |
| 第100条 | 届出事項 | |
| 第101条 | 認可の効力に係る承認の申請等 | |
| 第102条 | 預金者等に対する情報の提供 | |
| 第103条 | 全国連合会債の債権者に対する情報の提供 | |
| 第104条 | 金銭債権等と預金等との誤認防止 | |
| 第105条 | 投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱い | |
| 第106条 | 金庫と他の者との誤認防止 | |
| 第107条 | 特定取引勘定 | |
| 第108条 | 預金の受払事務の委託等 | |
| 第109条 | 個人顧客情報の安全管理措置等 | |
| 第110条 | 返済能力情報の取扱い | |
| 第111条 | 特別の非公開情報の取扱い | |
| 第112条 | 委託業務の的確な遂行を確保するための措置 | |
| 第113条 | 内部規則等 | |
| 第114条 | 同一人に対する信用の供与等 | |
| 第115条 | 銀行法第13条第1項の規定の適用に関し必要な事項 | |
| 第116条 | 信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合 | |
| 第117条 | 当該金庫と特殊の関係のある者 | |
| 第118条 | 銀行法第13条第2項の規定の適用に関し必要な事項 | |
| 第119条 | 合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合 | |
| 第120条 | 金庫の特定関係者 | |
| 第121条 | 特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由 | |
| 第122条 | 特定関係者との間の取引等の承認の申請等 | |
| 第123条 | 特定関係者との間の取引等 | |
| 第124条 | 特定関係者の顧客との間の取引等 | |
| 第125条 | 顧客の保護に欠けるおそれのないもの | |
| 第126条 | 金庫の業務に係る禁止行為 | |
| 第126条の2 | 顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲 | |
| 第126条の3 | 顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置 | |
| 第127条 | 金庫の子会社等 | |
| 第128条 | 休日の承認の申請等 | |
| 第129条 | 業務取扱時間 | |
| 第130条 | 臨時休業の届出等 | |
| 第131条 | 業務報告書 | |
| 第132条 | 業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等 | |
| 第136条 | 事業の一部の廃止及び解散の認可の申請等 | |
| 第137条 | 廃業等の公告等 | |
| 第137条の2 | 所属外国銀行の説明書類等の縦覧 | |
| 第137条の3 | 外国銀行代理業務の健全化措置 | |
| 第137条の4 | 所属外国銀行に関する届出 | |
| 第137条の5 | 標識の様式 | |
| 第137条の6 | 分別管理 | |
| 第137条の7 | 明示事項 | |
| 第137条の8 | 外国銀行代理金庫の預金者等に対する情報の提供 | |
| 第137条の9 | 外国銀行代理金庫が締結する契約との誤認防止 | |
| 第137条の10 | 他の所属外国銀行の同種の契約に係る情報提供 | |
| 第137条の11 | 外国銀行代理業務の従事者に対する研修の実施等の措置 | |
| 第137条の12 | 外国銀行代理金庫の密接関係者 | |
| 第137条の13 | 顧客の保護に欠けるおそれのないもの | |
| 第137条の14 | 外国銀行代理業務に係る禁止行為 | |
| 第137条の15 | 外国銀行代理業務に関する帳簿書類 | |
| 第137条の16 | 外国銀行代理業務に関する報告書の様式等 | |
| 第138条 | 信用金庫代理業の許可の申請書の記載事項 | |
| 第139条 | 信用金庫代理業の業務の内容及び方法 | |
| 第140条 | 許可申請書のその他の添付書類 | |
| 第141条 | 委託契約書の案の記載事項 | |
| 第142条 | 財産的基礎 | |
| 第143条 | 信用金庫代理業の許可の審査 | |
| 第144条 | 信用金庫代理業の許可の予備審査 | |
| 第145条 | 変更の届出 | |
| 第146条 | 標識の様式 | |
| 第147条 | 兼業の承認の申請等 | |
| 第148条 | 分別管理 | |
| 第149条 | 明示事項 | |
| 第150条 | 信用金庫代理業者の預金者等に対する情報の提供 | |
| 第151条 | 預金等との誤認防止等 | |
| 第152条 | 他の所属信用金庫の同種の契約に係る情報提供 | |
| 第153条 | 個人顧客情報の取扱い | |
| 第154条 | 顧客情報の使用に係る書面による同意等 | |
| 第155条 | 信用金庫代理業に係る内部規則等 | |
| 第156条 | 信用金庫代理業者の密接関係者 | |
| 第157条 | 顧客の保護に欠けるおそれのないもの | |
| 第158条 | 所属信用金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないもの | |
| 第159条 | 信用金庫代理業に係る禁止行為 | |
| 第160条 | 特定信用金庫代理行為 | |
| 第161条 | 特定信用金庫代理業者の業務取扱時間等 | |
| 第162条 | 特定信用金庫代理業者の臨時休業の届出等 | |
| 第163条 | 所属信用金庫の廃業等の掲示 | |
| 第164条 | 信用金庫代理業に関する帳簿書類 | |
| 第165条 | 信用金庫代理業に関する報告書の様式等 | |
| 第166条 | 所属信用金庫の説明書類の縦覧 | |
| 第167条 | 廃業等の届出 | |
| 第168条 | 許可の効力に係る承認の申請等 | |
| 第169条 | 所属信用金庫による信用金庫代理業者の業務の適切性等を確保するための措置 | |
| 第170条 | 信用金庫代理業者の原簿の記載事項 | |
| 第170条の2 | 特定預金等 | |
| 第170条の3 | 契約の種類 | |
| 第170条の4 | 特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合の期限日 | |
| 第170条の5 | 申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項 | |
| 第170条の6 | 情報通信の技術を利用した提供 | |
| 第170条の7 | 電磁的方法の種類及び内容 | |
| 第170条の8 | 特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日 | |
| 第170条の9 | 申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項 | |
| 第170条の10 | 情報通信の技術を利用した同意の取得 | |
| 第170条の11 | 特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等 | |
| 第170条の12 | 特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人 | |
| 第170条の13 | 特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日 | |
| 第170条の14 | 申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項 | |
| 第170条の15 | 広告類似行為 | |
| 第170条の16 | 特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容についての広告等の表示方法 | |
| 第170条の17 | 顧客が支払うべき対価に関する事項 | |
| 第170条の18 | 顧客の判断に影響を及ぼす重要事項 | |
| 第170条の19 | 一般放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等 | |
| 第170条の20 | 誇大広告をしてはならない事項 | |
| 第170条の21 | 契約締結前交付書面の記載方法 | |
| 第170条の22 | 情報の提供の方法 | |
| 第170条の23 | 契約締結前交付書面の交付を要しない場合 | |
| 第170条の24 | 顧客が支払うべき対価に関する事項 | |
| 第170条の25 | 契約締結前交付書面の記載事項 | |
| 第170条の26 | 契約締結時交付書面の記載事項 | |
| 第170条の27 | 契約締結時交付書面の交付を要しない場合 | |
| 第170条の28 | 禁止行為 | |
| 第170条の29 | 行為規制の適用除外の例外 | |
| 第171条 | 経由官庁 | |
| 第172条 | 信用金庫代理業を行う外国の法人に係る特例 | |
| 第173条 | 予備審査等 | |
| 第174条 | 標準処理期間 |
Ads by 法律書の法なびブックス
|
【検索語:「信用金庫」】
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
■ この法令へのリンク (以下の文字列をブログ・ホームページ等へコピー・ペーストしてご利用下さい。)
このページに掲載している信用金庫法施行規則(昭和57年大蔵省令第15号、昭和57年[1982年] 3月31日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕です。
施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
この法令見出し一覧は、法令の概要・概略を把握しやすくするための参考資料として掲載しているものです。 法令の見出し自体には法的効力はありません。また、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 算用数字(アラビア数字)への変換は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされている場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
この法令について、誤り等がありましたら、法なび法令検索のご意見・ご要望フォームよりお知らせください。
この法令見出し一覧は、法令の概要・概略を把握しやすくするための参考資料として掲載しているものです。 法令の見出し自体には法的効力はありません。また、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 算用数字(アラビア数字)への変換は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされている場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
この法令について、誤り等がありましたら、法なび法令検索のご意見・ご要望フォームよりお知らせください。












