【 現行条文 : 土地家屋調査士法施行規則 (法なび法令検索)】
条文見出し 「土地家屋調査士法施行規則」
土地家屋調査士法施行規則の平成22年2月1日現在の法令データから、条文につけられている「見出し」部分等を抽出した一覧です。条数部分は現行の該当条文(法なび法令検索)へのリンクになっています。
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土地家屋調査士法施行規則
( 昭和54年法務省令第53号 [昭和54年12月25日公布] )
( 昭和54年法務省令第53号 [昭和54年12月25日公布] )
| 第1章 総則 | ||
| 第1条 | 目的 | |
| 第2章 土地家屋調査士試験等 | ||
| 第1節 土地家屋調査士試験 | ||
| 第2条 | 試験期日等の公告 | |
| 第3条 | 受験手続 | |
| 第4条 | 試験の内容 | |
| 第5条 | 合格者の公告等 | |
| 第6条 | 不正受験者 | |
| 第7条 | 試験の運用 | |
| 第2節 土地家屋調査士となる資格の認定 | ||
| 第8条 | 調査士の資格の認定 | |
| 第3節 民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力の認定 | ||
| 第9条 | 研修 | |
| 第10条 | 研修の指定 | |
| 第11条 | 成績証明書等の交付 | |
| 第12条 | 認定申請 | |
| 第13条 | 認定者の公告等 | |
| 第3章 登録 | ||
| 第14条 | 土地家屋調査士名簿 | |
| 第15条 | 登録の申請 | |
| 第16条 | 変更の登録の申請等 | |
| 第17条 | 登録に関する通知 | |
| 第4章 土地家屋調査士の義務 | ||
| 第18条 | 事務所 | |
| 第19条 | 表示 | |
| 第20条 | 職印 | |
| 第21条 | 報酬の基準を明示する義務 | |
| 第22条 | 他人による業務取扱いの禁止 | |
| 第23条 | 補助者 | |
| 第24条 | 依頼誘致の禁止 | |
| 第25条 | 依頼の拒否 | |
| 第26条 | 書類等の作成 | |
| 第27条 | 領収証 | |
| 第28条 | 事件簿 | |
| 第5章 土地家屋調査士法人 | ||
| 第29条 | 調査士法人の業務の範囲 | |
| 第30条 | 土地家屋調査士法人名簿 | |
| 第32条 | 調査士法人の成立の届出 | |
| 第33条 | 調査士法人の定款変更の届出 | |
| 第34条 | 法務局等の長に対する通知 | |
| 第35条 | 準用 | |
| 第35条の2 | 会計帳簿 | |
| 第35条の3 | 貸借対照表 | |
| 第35条の4 | 電磁的記録に記録された事項を表示する方法 | |
| 第35条の5 | 財産目録 | |
| 第35条の6 | 清算開始時の貸借対照表 | |
| 第6章 懲戒 | ||
| 第36条 | 懲戒処分の通知 | |
| 第37条 | 法務局等の長の間の連絡調整 | |
| 第7章 土地家屋調査士会 | ||
| 第38条 | 入会及び退会の通知 | |
| 第39条 | 注意勧告の報告 | |
| 第40条 | 資料及び執務状況の調査 | |
| 第41条 | 会則の認可 | |
| 第8章 日本土地家屋調査士会連合会 | ||
| 第9章 公共嘱託登記土地家屋調査士協会 | ||
| 第46条 | 協会の領収証 | |
| 第47条 | 協会の事件簿 | |
| 第48条 | 届出、報告及び検査 | |
| 第48条の2 | 協会に対する懲戒処分の通知 | |
| 第49条 | 準用 | |
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【検索語:「土地家屋調査士」】
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
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このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕です。
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