【 現行条文 : 特定商取引に関する法律 (法なび法令検索)】
条文見出し 「特定商取引に関する法律」
特定商取引に関する法律の平成22年2月1日現在の法令データから、条文につけられている「見出し」部分等を抽出した一覧です。条数部分は現行の該当条文(法なび法令検索)へのリンクになっています。
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| 第1章 総則 | ||
| 第1条 | 目的 | |
| 第2章 訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売 | ||
| 第1節 定義 | ||
| 第2条 | 定義 | |
| 第2節 訪問販売 | ||
| 第3条 | 訪問販売における氏名等の明示 | |
| 第3条の2 | 契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止等 | |
| 第4条 | 訪問販売における書面の交付 | |
| 第6条 | 禁止行為 | |
| 第6条の2 | 合理的な根拠を示す資料の提出 | |
| 第7条 | 指示 | |
| 第8条 | 業務の停止等 | |
| 第9条 | 訪問販売における契約の申込みの撤回等 | |
| 第9条の2 | 通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約等の申込みの撤回等 | |
| 第9条の3 | 訪問販売における契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し | |
| 第10条 | 訪問販売における契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限 | |
| 第3節 通信販売 | ||
| 第11条 | 通信販売についての広告 | |
| 第12条 | 誇大広告等の禁止 | |
| 第12条の2 | 合理的な根拠を示す資料の提出 | |
| 第12条の3 | 承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等 | |
| 第13条 | 通信販売における承諾等の通知 | |
| 第14条 | 指示 | |
| 第15条 | 業務の停止等 | |
| 第15条の2 | 通信販売における契約の解除等 | |
| 第4節 電話勧誘販売 | ||
| 第16条 | 電話勧誘販売における氏名等の明示 | |
| 第17条 | 契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止 | |
| 第18条 | 電話勧誘販売における書面の交付 | |
| 第20条 | 電話勧誘販売における承諾等の通知 | |
| 第21条 | 禁止行為 | |
| 第21条の2 | 合理的な根拠を示す資料の提出 | |
| 第22条 | 指示 | |
| 第23条 | 業務の停止等 | |
| 第24条 | 電話勧誘販売における契約の申込みの撤回等 | |
| 第24条の2 | 電話勧誘販売における契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し | |
| 第25条 | 電話勧誘販売における契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限 | |
| 第5節 雑則 | ||
| 第26条 | 適用除外 | |
| 第27条 | 訪問販売協会 | |
| 第27条の2 | 協会への加入の制限等 | |
| 第27条の3 | 成立の届出 | |
| 第27条の4 | 変更の届出 | |
| 第28条 | 名称の使用制限 | |
| 第29条 | 購入者等の利益の保護に関する措置 | |
| 第29条の3 | 社員に対する処分 | |
| 第29条の4 | 情報の提供等 | |
| 第29条の5 | 訪問販売協会の業務の監督 | |
| 第30条 | 通信販売協会 | |
| 第30条の2 | 成立の届出 | |
| 第30条の3 | 変更の届出 | |
| 第31条 | 名称の使用制限 | |
| 第32条 | 苦情の解決 | |
| 第32条の2 | 通信販売協会の業務の監督 | |
| 第3章 連鎖販売取引 | ||
| 第33条 | 定義 | |
| 第33条の2 | 連鎖販売取引における氏名等の明示 | |
| 第34条 | 禁止行為 | |
| 第34条の2 | 合理的な根拠を示す資料の提出 | |
| 第35条 | 連鎖販売取引についての広告 | |
| 第36条 | 誇大広告等の禁止 | |
| 第36条の2 | 合理的な根拠を示す資料の提出 | |
| 第36条の3 | 承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等 | |
| 第37条 | 連鎖販売取引における書面の交付 | |
| 第38条 | 指示 | |
| 第39条 | 連鎖販売取引の停止等 | |
| 第40条 | 連鎖販売契約の解除等 | |
| 第40条の3 | 連鎖販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し | |
| 第4章 特定継続的役務提供 | ||
| 第41条 | 定義 | |
| 第42条 | 特定継続的役務提供における書面の交付 | |
| 第43条 | 誇大広告等の禁止 | |
| 第43条の2 | 合理的な根拠を示す資料の提出 | |
| 第44条 | 禁止行為 | |
| 第44条の2 | 合理的な根拠を示す資料の提出 | |
| 第45条 | 書類の備付け及び閲覧等 | |
| 第46条 | 指示 | |
| 第47条 | 業務の停止等 | |
| 第48条 | 特定継続的役務提供等契約の解除等 | |
| 第49条の2 | 特定継続的役務提供等契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し | |
| 第50条 | 適用除外 | |
| 第5章 業務提供誘引販売取引 | ||
| 第51条 | 定義 | |
| 第51条の2 | 業務提供誘引販売取引における氏名等の明示 | |
| 第52条 | 禁止行為 | |
| 第52条の2 | 合理的な根拠を示す資料の提出 | |
| 第53条 | 業務提供誘引販売取引についての広告 | |
| 第54条 | 誇大広告等の禁止 | |
| 第54条の2 | 合理的な根拠を示す資料の提出 | |
| 第54条の3 | 承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等 | |
| 第55条 | 業務提供誘引販売取引における書面の交付 | |
| 第56条 | 指示 | |
| 第57条 | 業務提供誘引販売取引の停止等 | |
| 第58条 | 業務提供誘引販売契約の解除 | |
| 第58条の2 | 業務提供誘引販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し | |
| 第58条の3 | 業務提供誘引販売契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限 | |
| 第5章の2 差止請求権 | ||
| 第58条の4 | 訪問販売に係る差止請求権 | |
| 第58条の5 | 通信販売に係る差止請求権 | |
| 第58条の6 | 電話勧誘販売に係る差止請求権 | |
| 第58条の7 | 連鎖販売取引に係る差止請求権 | |
| 第58条の8 | 特定継続的役務提供に係る差止請求権 | |
| 第58条の9 | 業務提供誘引販売取引に係る差止請求権 | |
| 第58条の10 | 適用除外 | |
| 第6章 雑則 | ||
| 第59条 | 売買契約に基づかないで送付された商品 | |
| 第60条 | 主務大臣に対する申出 | |
| 第61条 | 指定法人 | |
| 第62条 | 改善命令 | |
| 第63条 | 指定の取消し | |
| 第64条 | 消費者委員会及び消費経済審議会への諮問 | |
| 第65条 | 経過措置 | |
| 第66条 | 報告及び立入検査 | |
| 第67条 | 主務大臣等 | |
| 第68条 | 都道府県が処理する事務 | |
| 第69条 | 権限の委任 | |
| 第7章 罰則 | ||
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【検索語:「特定商取引」】
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
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