【 現行条文 : 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律 (法なび法令検索)】
条文見出し 「航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律」
航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律の平成22年2月1日現在の法令データから、条文につけられている「見出し」部分等を抽出した一覧です。条数部分は現行の該当条文(法なび法令検索)へのリンクになっています。
見出しが付けられていない条文及び削除された条文については、条数自体も掲載していません。附則については、掲載していません。
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| 第1条 | 航空の危険を生じさせる罪 | |
| 第2条 | 航行中の航空機を墜落させる等の罪 | |
| 第3条 | 業務中の航空機の破壊等の罪 | |
| 第4条 | 業務中の航空機内に爆発物等を持ち込む罪 | |
| 第5条 | 未遂罪 | |
| 第6条 | 過失犯 | |
| 第7条 | 国外犯 |
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このページに掲載している航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(昭和49年法律第87号、昭和49年[1974年] 6月19日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕です。
施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
この法令見出し一覧は、法令の概要・概略を把握しやすくするための参考資料として掲載しているものです。 法令の見出し自体には法的効力はありません。また、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 算用数字(アラビア数字)への変換は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされている場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
この法令について、誤り等がありましたら、法なび法令検索のご意見・ご要望フォームよりお知らせください。
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