【 現行条文 : 公有水面埋立法施行規則 (法なび法令検索)】
条文見出し 「公有水面埋立法施行規則」
公有水面埋立法施行規則の平成22年2月1日現在の法令データから、条文につけられている「見出し」部分等を抽出した一覧です。条数部分は現行の該当条文(法なび法令検索)へのリンクになっています。
見出しが付けられていない条文及び削除された条文については、条数自体も掲載していません。附則については、掲載していません。
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公有水面埋立法施行規則
( 昭和49年運輸省・建設省令第1号 [昭和49年3月18日公布] )
( 昭和49年運輸省・建設省令第1号 [昭和49年3月18日公布] )
| 第1条 | 埋立免許の出願 | |
| 第2条 | 願書の添付図書 | |
| 第4条 | 出願名義の変更等の届出 | |
| 第5条 | 公共施設の配置及び規模に関する技術的細目 | |
| 第6条 | 埋立地の処分方法等に関する技術的細目 | |
| 第7条 | 出願事項の変更等の許可の申請 | |
| 第8条 | 埋立権の譲渡の許可の申請 | |
| 第9条 | 埋立権の承継の届出 | |
| 第10条 | 埋立権の譲渡の許可又は承継の届出の告示 | |
| 第11条 | 竣功認可の申請 | |
| 第12条 | 竣功認可の告示の日前の埋立地の工作物設置の許可の申請 | |
| 第13条 | 埋立地に関する権利の移転又は設定の許可の申請 | |
| 第14条 | 埋立地の用途変更の許可の申請 | |
| 第15条 | 工事施行区域が2以上の都道府県の区域にわたる場合の願書等の提出 | |
| 第15条の2 | 国の支援 | |
| 第16条 | 準用規定 | |
| 第17条 | 権限の委任 |
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このページに掲載している公有水面埋立法施行規則(昭和49年運輸省・建設省令第1号、昭和49年[1974年] 3月18日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕です。
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この法令見出し一覧は、法令の概要・概略を把握しやすくするための参考資料として掲載しているものです。 法令の見出し自体には法的効力はありません。また、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 算用数字(アラビア数字)への変換は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされている場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
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