【 現行条文 : 日本下水道事業団法施行令 (法なび法令検索)】
条文見出し 「日本下水道事業団法施行令」
日本下水道事業団法施行令の平成22年2月1日現在の法令データから、条文につけられている「見出し」部分等を抽出した一覧です。条数部分は現行の該当条文(法なび法令検索)へのリンクになっています。
見出しが付けられていない条文及び削除された条文については、条数自体も掲載していません。附則については、掲載していません。
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日本下水道事業団法施行令
( 昭和47年政令第286号 [昭和47年7月20日公布] )
( 昭和47年政令第286号 [昭和47年7月20日公布] )
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【検索語:「下水」】
● 現行法 ● 現行政令
● 現行法 ● 現行政令
- 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法施行令 の条文見出し
- 下水道法施行令 の条文見出し
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令 の条文見出し
- 日本下水道事業団法の一部を改正する法律附則第2条第2項の規定による貸付金の償還期間等を定める政令 の条文見出し
- 日本下水道事業団法施行令 の条文見出し
- 下水の処理開始の公示事項等に関する省令 の条文見出し
- 下水の水質の検定方法等に関する省令 の条文見出し
- 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法施行規則 の条文見出し
- 下水道法第40条第2項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令 の条文見出し
- 下水道法施行令の一部を改正する政令附則第2条第2項及び第5条の面積を定める省令 の条文見出し
- 下水道法施行規則 の条文見出し
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則 の条文見出し
- 復旧の目的としないこととした公共施設のうち河川、道路、上水道及び下水道について支払うべき金額の算定基準を定める省令 の条文見出し
- 地下水調査作業規程準則 の条文見出し
- 日本下水道事業団法施行規則 の条文見出し
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このページに掲載している日本下水道事業団法施行令(昭和47年政令第286号、昭和47年[1972年] 7月20日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕です。
施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
この法令見出し一覧は、法令の概要・概略を把握しやすくするための参考資料として掲載しているものです。 法令の見出し自体には法的効力はありません。また、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 算用数字(アラビア数字)への変換は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされている場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
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