条文見出し 「日本下水道事業団法」
日本下水道事業団法の平成22年2月1日現在の法令データから、条文につけられている「見出し」部分等を抽出した一覧です。条数部分は現行の該当条文(法なび法令検索)へのリンクになっています。
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| 第1章 総則 | ||
| 第1条 | 目的 | |
| 第2条 | 法人格 | |
| 第3条 | 数 | |
| 第4条 | 資本金 | |
| 第5条 | 名称 | |
| 第6条 | 登記 | |
| 第7条 | 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用 | |
| 第2章 設立 | ||
| 第8条 | 発起人 | |
| 第10条 | 設立の認可等 | |
| 第11条 | 事務の引継ぎ | |
| 第12条 | 設立の登記 | |
| 第3章 管理 | ||
| 第13条 | 定款 | |
| 第14条 | 役員 | |
| 第15条 | 役員の職務及び権限 | |
| 第16条 | 役員の欠格条項 | |
| 第18条 | 役員の選任及び解任 | |
| 第19条 | 役員の兼職禁止 | |
| 第20条 | 代表権の制限 | |
| 第21条 | 代理人の選任 | |
| 第22条 | 評議員会 | |
| 第23条 | 評議員会の権限 | |
| 第24条 | 職員の任命 | |
| 第25条 | 役員及び職員の公務員たる性質 | |
| 第4章 業務 | ||
| 第26条 | 業務 | |
| 第26条の2 | 下水道法第22条等の適用除外 | |
| 第27条 | 業務方法書 | |
| 第28条 | 国及び地方公共団体の配慮 | |
| 第5章 財務及び会計 | ||
| 第29条 | 事業年度 | |
| 第30条 | 予算等の認可 | |
| 第31条 | 財務諸表 | |
| 第32条 | 書類の送付 | |
| 第33条 | 利益及び損失の処理 | |
| 第34条 | 借入金及び下水道債券 | |
| 第36条 | 償還計画 | |
| 第37条 | 補助金 | |
| 第38条 | 余裕金の運用 | |
| 第39条 | 財産の処分等の制限 | |
| 第40条 | 会計検査院の検査 | |
| 第41条 | 国土交通省令への委任 | |
| 第6章 監督 | ||
| 第42条 | 監督 | |
| 第43条 | 報告及び検査 | |
| 第7章 補則 | ||
| 第44条 | 解散 | |
| 第46条 | 他の法令の準用 | |
| 第8章 罰則 | ||
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【検索語:「下水」】
● 現行法 ● 現行政令
● 現行法 ● 現行政令
- 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法施行令 の条文見出し
- 下水道法施行令 の条文見出し
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令 の条文見出し
- 日本下水道事業団法の一部を改正する法律附則第2条第2項の規定による貸付金の償還期間等を定める政令 の条文見出し
- 日本下水道事業団法施行令 の条文見出し
- 下水の処理開始の公示事項等に関する省令 の条文見出し
- 下水の水質の検定方法等に関する省令 の条文見出し
- 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法施行規則 の条文見出し
- 下水道法第40条第2項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令 の条文見出し
- 下水道法施行令の一部を改正する政令附則第2条第2項及び第5条の面積を定める省令 の条文見出し
- 下水道法施行規則 の条文見出し
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則 の条文見出し
- 復旧の目的としないこととした公共施設のうち河川、道路、上水道及び下水道について支払うべき金額の算定基準を定める省令 の条文見出し
- 地下水調査作業規程準則 の条文見出し
- 日本下水道事業団法施行規則 の条文見出し
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このページに掲載している日本下水道事業団法(昭和47年法律第41号、昭和47年[1972年] 5月29日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
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