【 現行条文 : 柔道整復師学校養成施設指定規則 (法なび法令検索)】
条文見出し 「柔道整復師学校養成施設指定規則」
柔道整復師学校養成施設指定規則の平成22年2月1日現在の法令データから、条文につけられている「見出し」部分等を抽出した一覧です。条数部分は現行の該当条文(法なび法令検索)へのリンクになっています。
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柔道整復師学校養成施設指定規則
( 昭和47年文部省・厚生省令第2号 [昭和47年5月13日公布] )
( 昭和47年文部省・厚生省令第2号 [昭和47年5月13日公布] )
| 第1条 | この省令の趣旨 | |
| 第2条 | 指定基準 | |
| 第3条 | 指定の申請書に添える書類の記載事項 | |
| 第4条 | 変更の承認又は届出を要する事項 | |
| 第5条 | 報告を要する事項 | |
| 第6条 | 指定取消しの申請書等に添える書類の記載事項 |
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【検索語:「柔道整復師」】
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
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このページに掲載している柔道整復師学校養成施設指定規則(昭和47年文部省・厚生省令第2号、昭和47年[1972年] 5月13日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕です。
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この法令見出し一覧は、法令の概要・概略を把握しやすくするための参考資料として掲載しているものです。 法令の見出し自体には法的効力はありません。また、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 算用数字(アラビア数字)への変換は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされている場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
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