【 現行条文 : 勤労者財産形成促進法施行令 (法なび法令検索)】
条文見出し 「勤労者財産形成促進法施行令」
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勤労者財産形成促進法施行令
( 昭和46年政令第332号 [昭和46年11月1日公布] )
( 昭和46年政令第332号 [昭和46年11月1日公布] )
| 第1章 総則 | ||
| 第2章 勤労者の貯蓄に関する措置 | ||
| 第1節 金融機関、信託会社及び金融商品取引業者並びに預貯金等の範囲 | ||
| 第1条の2 | 金融機関、信託会社又は金融商品取引業者の範囲 | |
| 第2条 | 預貯金等の範囲 | |
| 第1節の2 勤労者財産形成貯蓄契約 | ||
| 第3条 | 払出し又は譲渡の制限を受けない預貯金等に係る継続預入等の要件 | |
| 第4条 | 財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金又は返還貯蓄金に係る金銭による預入等に係る金銭の払込み | |
| 第5条 | 生命共済の事業を行う者 | |
| 第6条 | 継続払込みに係る金銭 | |
| 第7条 | 保険金等の支払に係る特別の理由 | |
| 第8条 | 剰余金等の据置期限に係る金銭 | |
| 第9条 | 財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金又は返還貯蓄金に係る金銭による保険料等の払込みに係る金銭の払込み | |
| 第9条の2 | 継続払込みに係る金銭 | |
| 第9条の3 | 保険金の支払に係る特別の理由 | |
| 第9条の4 | 剰余金の据置期限に係る金銭 | |
| 第9条の5 | 財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金又は返還貯蓄金に係る金銭による保険料の払込みに係る金銭の払込み | |
| 第10条 | 積立て又は購入に充てられる生命保険契約等に係る金銭 | |
| 第11条 | 預貯金等に係る金銭等による積立て又は購入に係る金銭の払込み | |
| 第12条 | 法第6条第1項第4号の政令で定める要件 | |
| 第13条 | 預貯金等の額の通知等 | |
| 第1節の3 勤労者財産形成年金貯蓄契約 | ||
| 第13条の2 | 預入等に係る金銭の払込みの時期、預貯金等の区分等 | |
| 第13条の3 | 預貯金等の預入等に関する契約に係る年金の支払期間 | |
| 第13条の4 | 預貯金等の預入等に関する契約に係る年金支払額等 | |
| 第13条の5 | 払出し、譲渡又は償還の制限を受けない預貯金等及びこれに係る利子等に係る継続預入等の要件 | |
| 第13条の6 | 利子等の払出しの認められる理由 | |
| 第13条の7 | 利子等の払出しの方法 | |
| 第13条の8 | 財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭による預入等に係る金銭の払込み | |
| 第13条の9 | 保険料等の払込みの時期、生命保険契約等の区分等 | |
| 第13条の10 | 生命保険契約等に係る年金支払額等 | |
| 第13条の11 | 法第6条第2項第2号ハの政令で定める金銭 | |
| 第13条の12 | 法第6条第2項第2号ニの政令で定める額 | |
| 第13条の13 | 財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭による保険料等の払込みに係る金銭の払込み | |
| 第13条の14 | 保険料の払込みの時期、損害保険契約の区分等 | |
| 第13条の15 | 損害保険契約に係る年金支払額等 | |
| 第13条の16 | 法第6条第2項第3号ハの政令で定める金銭 | |
| 第13条の17 | 法第6条第2項第3号ニの政令で定める額 | |
| 第13条の18 | 財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭による保険料の払込みに係る金銭の払込み | |
| 第13条の19 | 勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る内容の変更手続 | |
| 第13条の20 | 預貯金等の額の通知 | |
| 第1節の4 勤労者財産形成住宅貯蓄契約 | ||
| 第14条 | 預貯金等及びこれに係る利子等の払出し等の方法 | |
| 第14条の2 | 法第6条第4項第1号ロの政令で定める工事 | |
| 第14条の3 | 法第6条第4項第1号ロの政令で定める金銭の支払 | |
| 第14条の4 | 払出し、譲渡又は償還の制限を受けない預貯金等及びこれに係る利子等に係る継続預入等の要件 | |
| 第14条の5 | 法第6条第4項第1号ニの政令で定める事業主団体 | |
| 第14条の6 | 法第6条第4項第1号ニの政令で定める方法 | |
| 第14条の7 | 財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭による預入等に係る金銭の払込み | |
| 第14条の8 | 法第6条第4項第2号ハの政令で定める金銭 | |
| 第14条の9 | 保険金等の支払の方法 | |
| 第14条の10 | 法第6条第4項第2号ハの政令で定める金銭の支払 | |
| 第14条の11 | 法第6条第4項第2号ニの政令で定める金銭 | |
| 第14条の12 | 法第6条第4項第2号ホの政令で定める額 | |
| 第14条の13 | 法第6条第4項第2号ヘの政令で定める方法 | |
| 第14条の14 | 財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭による保険料等の払込みに係る金銭の払込み | |
| 第14条の15 | 法第6条第4項第3号ハの政令で定める金銭 | |
| 第14条の16 | 満期返戻金等の支払の方法 | |
| 第14条の17 | 法第6条第4項第3号ハの政令で定める金銭の支払 | |
| 第14条の18 | 法第6条第4項第3号ニの政令で定める金銭 | |
| 第14条の19 | 法第6条第4項第3号ホの政令で定める額 | |
| 第14条の20 | 法第6条第4項第3号ヘの政令で定める方法 | |
| 第14条の21 | 財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭による保険料の払込みに係る金銭の払込み | |
| 第14条の22 | 預貯金等の額の通知等 | |
| 第1節の5 転職した場合等における勤労者財産形成貯蓄契約等に係る預替え | ||
| 第14条の23 | 法第6条第6項の政令で定める場合及び事由 | |
| 第14条の25 | 法第6条第6項の政令で定める期間 | |
| 第14条の26 | 従前の契約に基づく金銭による預入等に係る金銭の払込み | |
| 第14条の27 | 法第6条第6項第1号の政令で定める金銭 | |
| 第14条の28 | 法第6条第6項第3号の政令で定める事項 | |
| 第1節の6 解約の場合における勤労者財産形成貯蓄契約に係る預替え | ||
| 第14条の29 | 法第6条第8項の政令で定める期間 | |
| 第14条の30 | 法第6条第8項の政令で定める契約 | |
| 第1節の7 転職した場合等における勤労者財産形成貯蓄契約に係る払込みの特例 | ||
| 第14条の31 | 法第6条第9項の政令で定める場合及び事由 | |
| 第14条の32 | 法第6条第9項の政令で定める事業主 | |
| 第14条の33 | 法第6条第9項の政令で定める期間 | |
| 第14条の34 | 法第6条第9項の政令で定める勤労者財産形成貯蓄契約 | |
| 第14条の35 | 事務代行団体が行う金銭の払込み | |
| 第14条の36 | 法第6条第9項第1号の政令で定める期間 | |
| 第2節 勤労者財産形成給付金契約 | ||
| 第15条 | 信託等の範囲 | |
| 第15条の2 | 信託の受益者等とされない勤労者 | |
| 第16条 | 信託の受益者等となることについての資格 | |
| 第17条 | 信託金等の額 | |
| 第18条 | 給付金に係る保険金又は共済金に含まれる金銭 | |
| 第18条の2 | 給付金に係る満期返戻金に含まれる金銭 | |
| 第19条 | 第2回目分以後の給付金及び引継給付金の支払についての起算日 | |
| 第20条 | 中途支払理由 | |
| 第21条 | 第2回目分以後の給付金に係る信託金その他の金銭の払込期間の始期 | |
| 第21条の2 | 引継給付金に係る信託金その他の金銭の払込期間の終期 | |
| 第21条の3 | 特別の中途支払理由 | |
| 第21条の4 | 特別の中途支払理由が生じた場合に支払われる給付金の支払 | |
| 第21条の5 | 法第6条の2第1項第8号に規定する払込み | |
| 第22条 | 法第6条の2第1項第9号の政令で定める要件 | |
| 第23条 | 勤労者財産形成給付金契約の承認 | |
| 第24条 | 勤労者財産形成給付金契約の承認の取消し | |
| 第25条 | 一括支払機関の指定等の届出 | |
| 第26条 | 報告の徴取 | |
| 第27条 | 信託金その他の金銭の払込みに係る金額の通知 | |
| 第3節 勤労者財産形成基金契約 | ||
| 第27条の2 | 信託等の範囲 | |
| 第27条の3 | 信託金等の額 | |
| 第27条の4 | 法第6条の3第2項第6号に規定する第2回目分以後の給付金及び引継給付金の支払についての起算日 | |
| 第27条の5 | 法第6条の3第2項第6号の中途支払理由 | |
| 第27条の6 | 法第6条の3第2項第6号に規定する第2回目分以後の給付金に係る信託金その他の金銭の払込期間の始期 | |
| 第27条の7 | 法第6条の3第2項第6号に規定する引継給付金に係る信託金その他の金銭の払込期間の終期 | |
| 第27条の8 | 法第6条の3第2項第6号の特別の中途支払理由 | |
| 第27条の9 | 法第6条の3第2項第6号の特別の中途支払理由が生じた場合に支払われる給付金の支払 | |
| 第27条の10 | 法第6条の3第2項第8号に規定する払込み | |
| 第27条の11 | 法第6条の3第2項第9号の政令で定める要件 | |
| 第27条の12 | 銀行等の範囲 | |
| 第27条の13 | 有価証券の範囲 | |
| 第27条の14 | 新規預入金等の額 | |
| 第27条の15 | 法第6条の3第3項第5号に規定する第2回目分以後の給付金及び引継給付金の支払についての起算日 | |
| 第27条の16 | 法第6条の3第3項第5号の中途支払理由 | |
| 第27条の17 | 法第6条の3第3項第5号に規定する第2回目分以後の給付金に係る預入金等の払込期間の始期 | |
| 第27条の18 | 法第6条の3第3項第5号に規定する引継給付金に係る預入金等の払込期間の終期 | |
| 第27条の19 | 法第6条の3第3項第5号の特別の中途支払理由 | |
| 第27条の20 | 法第6条の3第3項第5号の特別の中途支払理由が生じた場合に支払われる給付金の支払 | |
| 第27条の21 | 法第6条の3第3項第7号に規定する払込み | |
| 第27条の22 | 法第6条の3第3項第8号の政令で定める要件 | |
| 第27条の23 | 基金が第1種勤労者財産形成基金契約及び第2種勤労者財産形成基金契約を締結している場合の特例 | |
| 第27条の24 | 勤労者財産形成基金契約の承認 | |
| 第27条の25 | 勤労者財産形成基金契約の承認の取消し | |
| 第27条の26 | 勤労者財産形成基金契約の解約の届出 | |
| 第27条の27 | 報告の徴取 | |
| 第27条の28 | 信託金その他の金銭又は預入金等の払込みに係る金額の通知 | |
| 第4節 勤労者財産形成基金 | ||
| 第28条 | 法第7条の7第2項の政令で定める関係 | |
| 第28条の2 | 設立に必要な勤労者数 | |
| 第28条の3 | 規約の変更 | |
| 第28条の4 | 設立の公告等 | |
| 第28条の5 | 代議員会の招集 | |
| 第28条の6 | 定足数 | |
| 第28条の7 | 代議員会の議事 | |
| 第28条の8 | 代議員の除斥 | |
| 第28条の9 | 代理 | |
| 第28条の10 | 会議録 | |
| 第28条の11 | 加入員原簿の備付け | |
| 第28条の12 | 加入員でなくなるものとされる理由 | |
| 第28条の13 | 法第7条の19第3号の政令で定める金銭の支払 | |
| 第28条の14 | 一括支払機関の指定等の届出 | |
| 第28条の15 | 第2種財産形成基金給付金に係る保全措置 | |
| 第28条の16 | 法第7条の26第1項第4号の政令で定める数 | |
| 第28条の17 | 解散の公告等 | |
| 第28条の18 | 厚生労働省令への委任 | |
| 第3章 勤労者の持家建設の推進等に関する措置 | ||
| 第30条 | 事業主団体の範囲 | |
| 第31条 | 住宅資金の貸付けを受ける勤労者の範囲 | |
| 第32条 | 福利厚生会社に出資する事業主団体の構成員である事業主の範囲 | |
| 第33条 | 法第9条第1項の貸付限度額 | |
| 第34条 | 事業主団体等の範囲に係る割合 | |
| 第35条 | 機構の行う貸付けに係る負担軽減措置 | |
| 第39条 | 勤労者財産形成貯蓄契約に係る勤労者財産形成貯蓄の住宅建設費等への充当 | |
| 第39条の2 | 教育融資 | |
| 第40条 | 勤労者財産形成持家融資等の原資 | |
| 第42条 | 資金の調達 | |
| 第4章 雑則 | ||
| 第43条 | 事務代行団体の構成員である中小企業の事業主の範囲 | |
| 第44条 | 船員に関する特例 | |
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【検索語:「勤労者財産形成促進」】
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