【 現行条文 : 勤労者財産形成促進法 (法なび法令検索)】
条文見出し 「勤労者財産形成促進法」
勤労者財産形成促進法の平成22年2月1日現在の法令データから、条文につけられている「見出し」部分等を抽出した一覧です。条数部分は現行の該当条文(法なび法令検索)へのリンクになっています。
見出しが付けられていない条文及び削除された条文については、条数自体も掲載していません。附則については、掲載していません。
見出しが付けられていない条文及び削除された条文については、条数自体も掲載していません。附則については、掲載していません。
| 第1章 総則 | ||
| 第1条 | 目的 | |
| 第2条 | 定義 | |
| 第3条 | 国及び地方公共団体の施策 | |
| 第4条 | 勤労者財産形成政策基本方針 | |
| 第5条 | 関係機関への要請 | |
| 第2章 勤労者の貯蓄に関する措置 | ||
| 第1節 勤労者財産形成貯蓄契約等 | ||
| 第6条 | 勤労者財産形成貯蓄契約等 | |
| 第6条の2 | 勤労者財産形成給付金契約等 | |
| 第6条の3 | 勤労者財産形成基金契約 | |
| 第6条の4 | 財産形成基金給付金 | |
| 第7条 | 勤労者財産形成貯蓄契約等についての事業主の協力等 | |
| 第7条の2 | 勤労者財産形成給付金契約についての一括支払機関の指定等 | |
| 第7条の3 | 政令への委任 | |
| 第2節 勤労者財産形成基金 | ||
| 第1款 通則 | ||
| 第7条の4 | 基金の目的 | |
| 第7条の5 | 組織 | |
| 第7条の6 | 法人格等 | |
| 第2款 設立 | ||
| 第7条の7 | 設立の原則 | |
| 第7条の8 | 発起等 | |
| 第7条の9 | 設立の認可等 | |
| 第7条の10 | 成立 | |
| 第3款 管理 | ||
| 第7条の11 | 規約 | |
| 第7条の12 | 公告 | |
| 第7条の13 | 代議員会 | |
| 第7条の15 | 役員 | |
| 第4款 加入及び脱退 | ||
| 第7条の17 | 加入 | |
| 第7条の18 | 脱退等 | |
| 第5款 業務 | ||
| 第7条の19 | 基金の行う業務 | |
| 第7条の20 | 拠出 | |
| 第7条の21 | 財産形成基金給付金の一括支払機関の指定等 | |
| 第7条の22 | 事務費 | |
| 第7条の23 | 事業年度 | |
| 第6款 合併等 | ||
| 第7条の24 | 合併 | |
| 第7条の25 | 設立事業場の増加 | |
| 第7款 解散及び清算 | ||
| 第7条の26 | 解散 | |
| 第7条の26の2 | 清算中の基金の能力 | |
| 第7条の27 | 清算 | |
| 第7条の27の2 | 裁判所による清算人の選任 | |
| 第7条の27の3 | 清算人の解任 | |
| 第7条の27の4 | 清算人の職務及び権限 | |
| 第7条の27の5 | 債権の申出の催告等 | |
| 第7条の27の6 | 期間経過後の債権の申出 | |
| 第7条の27の7 | 裁判所による監督 | |
| 第7条の27の8 | 清算結了の届出 | |
| 第7条の27の9 | 清算の監督等に関する事件の管轄 | |
| 第7条の27の10 | 不服申立ての制限 | |
| 第7条の27の11 | 裁判所の選任する清算人の報酬 | |
| 第7条の27の12 | 即時抗告 | |
| 第7条の28 | 検査役の選任 | |
| 第8款 雑則 | ||
| 第7条の29 | 報告等 | |
| 第7条の30 | 監督 | |
| 第7条の31 | 政令への委任 | |
| 第3節 財産形成についての国の支援 | ||
| 第3章 勤労者の持家建設の推進等に関する措置 | ||
| 第9条 | 機構の行う勤労者財産形成持家融資 | |
| 第10条 | 独立行政法人住宅金融支援機構等の行う勤労者財産形成持家融資 | |
| 第10条の2 | 事業主の協力等 | |
| 第10条の3 | 機構の行う教育融資 | |
| 第11条 | 勤労者財産形成持家融資等の原資 | |
| 第12条 | 資金の調達 | |
| 第13条 | 特別の法人の借入金に関する特例 | |
| 第4章 雑則 | ||
| 第14条 | 事務代行団体への事務の委託 | |
| 第15条 | 公務員に関する特例等 | |
| 第16条 | 船員に関する特例 | |
| 第17条 | 調査等 | |
| 第19条 | 権限の委任 | |
| 第5章 罰則 | ||
Ads by 法律書の法なびブックス
|
【検索語:「勤労者財産形成促進」】
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
■ この法令へのリンク (以下の文字列をブログ・ホームページ等へコピー・ペーストしてご利用下さい。)
このページに掲載している勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号、昭和46年[1971年] 6月1日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕です。
施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
この法令見出し一覧は、法令の概要・概略を把握しやすくするための参考資料として掲載しているものです。 法令の見出し自体には法的効力はありません。また、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 算用数字(アラビア数字)への変換は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされている場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
この法令について、誤り等がありましたら、法なび法令検索のご意見・ご要望フォームよりお知らせください。
この法令見出し一覧は、法令の概要・概略を把握しやすくするための参考資料として掲載しているものです。 法令の見出し自体には法的効力はありません。また、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 算用数字(アラビア数字)への変換は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされている場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
この法令について、誤り等がありましたら、法なび法令検索のご意見・ご要望フォームよりお知らせください。

