条文見出し 「視能訓練士法」
視能訓練士法の平成22年2月1日現在の法令データから、条文につけられている「見出し」部分等を抽出した一覧です。条数部分は現行の該当条文(法なび法令検索)へのリンクになっています。
見出しが付けられていない条文及び削除された条文については、条数自体も掲載していません。附則については、掲載していません。
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| 第1章 総則 | ||
| 第1条 | 目的 | |
| 第2条 | 定義 | |
| 第2章 免許 | ||
| 第3条 | 免許 | |
| 第4条 | 欠格事由 | |
| 第5条 | 視能訓練士名簿 | |
| 第6条 | 登録及び免許証の交付 | |
| 第7条 | 意見の聴取 | |
| 第8条 | 免許の取消し等 | |
| 第9条 | 政令への委任 | |
| 第3章 試験 | ||
| 第10条 | 試験の目的 | |
| 第11条 | 試験の実施 | |
| 第12条 | 視能訓練士試験委員 | |
| 第13条 | 試験事務担当者の不正行為の禁止 | |
| 第14条 | 受験資格 | |
| 第15条 | 不正行為の禁止 | |
| 第16条 | 政令及び厚生労働省令への委任 | |
| 第4章 業務等 | ||
| 第17条 | 業務 | |
| 第18条 | 特定行為の制限 | |
| 第18条の2 | 他の医療関係者との連携 | |
| 第19条 | 秘密を守る義務 | |
| 第20条 | 名称の使用制限 | |
| 第20条の2 | 権限の委任 | |
| 第20条の3 | 経過措置 | |
| 第5章 罰則 | ||
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【検索語:「視能訓練士」】
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
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このページに掲載している視能訓練士法(昭和46年法律第64号、昭和46年[1971年] 5月20日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕です。
施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
この法令見出し一覧は、法令の概要・概略を把握しやすくするための参考資料として掲載しているものです。 法令の見出し自体には法的効力はありません。また、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 算用数字(アラビア数字)への変換は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされている場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
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