条文見出し 「柔道整復師法」
柔道整復師法の平成22年2月1日現在の法令データから、条文につけられている「見出し」部分等を抽出した一覧です。条数部分は現行の該当条文(法なび法令検索)へのリンクになっています。
見出しが付けられていない条文及び削除された条文については、条数自体も掲載していません。附則については、掲載していません。
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| 第1章 総則 | ||
| 第1条 | 目的 | |
| 第2条 | 定義 | |
| 第2章 免許 | ||
| 第3条 | 免許 | |
| 第4条 | 欠格事由 | |
| 第5条 | 柔道整復師名簿 | |
| 第6条 | 登録及び免許証の交付 | |
| 第7条 | 意見の聴取 | |
| 第8条 | 免許の取消し等 | |
| 第8条の2 | 指定登録機関の指定等 | |
| 第8条の3 | 指定登録機関の役員の選任及び解任 | |
| 第8条の4 | 事業計画の認可等 | |
| 第8条の5 | 登録事務規程 | |
| 第8条の6 | 指定登録機関が登録事務を行う場合の規定の適用等 | |
| 第8条の7 | 秘密保持義務等 | |
| 第8条の8 | 帳簿の備付け等 | |
| 第8条の9 | 監督命令 | |
| 第8条の10 | 報告 | |
| 第8条の11 | 立入検査 | |
| 第8条の12 | 登録事務の休廃止 | |
| 第8条の13 | 指定の取消し等 | |
| 第8条の14 | 指定等の条件 | |
| 第8条の16 | 指定登録機関がした処分等に係る不服申立て | |
| 第8条の17 | 厚生労働大臣による登録事務の実施等 | |
| 第8条の18 | 公示 | |
| 第9条 | 厚生労働省令への委任 | |
| 第3章 試験 | ||
| 第10条 | 試験の実施 | |
| 第11条 | 柔道整復師試験委員 | |
| 第12条 | 受験資格 | |
| 第13条 | 不正行為者の受験停止等 | |
| 第13条の2 | 受験手数料 | |
| 第13条の3 | 指定試験機関の指定 | |
| 第13条の4 | 指定試験機関の柔道整復師試験委員 | |
| 第13条の5 | 不正行為の禁止 | |
| 第13条の6 | 指定試験機関が試験事務を行う場合の受験の停止等 | |
| 第13条の7 | 準用 | |
| 第14条 | 政令及び厚生労働省令への委任 | |
| 第4章 業務 | ||
| 第15条 | 業務の禁止 | |
| 第16条 | 外科手術、薬品投与等の禁止 | |
| 第17条 | 施術の制限 | |
| 第17条の2 | 秘密を守る義務 | |
| 第18条 | 都道府県知事の指示 | |
| 第5章 施術所 | ||
| 第19条 | 施術所の届出 | |
| 第20条 | 施術所の構造設備等 | |
| 第21条 | 報告及び検査 | |
| 第22条 | 使用制限等 | |
| 第6章 雑則 | ||
| 第24条 | 広告の制限 | |
| 第25条 | 緊急時における厚生労働大臣の事務執行 | |
| 第25条の2 | 権限の委任 | |
| 第25条の3 | 経過措置 | |
| 第7章 罰則 | ||
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【検索語:「柔道整復師」】
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
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このページに掲載している柔道整復師法(昭和45年法律第19号、昭和45年[1970年] 4月14日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕です。
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