条文見出し 「職業能力開発促進法」
職業能力開発促進法の平成22年2月1日現在の法令データから、条文につけられている「見出し」部分等を抽出した一覧です。条数部分は現行の該当条文(法なび法令検索)へのリンクになっています。
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| 第1章 総則 | ||
| 第1条 | 目的 | |
| 第2条 | 定義 | |
| 第3条 | 職業能力開発促進の基本理念 | |
| 第4条 | 関係者の責務 | |
| 第2章 職業能力開発計画 | ||
| 第5条 | 職業能力開発基本計画 | |
| 第6条 | 勧告 | |
| 第7条 | 都道府県職業能力開発計画等 | |
| 第3章 職業能力開発の促進 | ||
| 第1節 事業主等の行う職業能力開発促進の措置 | ||
| 第8条 | 多様な職業能力開発の機会の確保 | |
| 第11条 | 計画的な職業能力開発の促進 | |
| 第12条 | 職業能力開発推進者 | |
| 第12条の2 | 熟練技能等の習得の促進 | |
| 第13条 | 認定職業訓練の実施 | |
| 第14条 | 認定実習併用職業訓練の実施 | |
| 第2節 国及び都道府県による職業能力開発促進の措置 | ||
| 第15条 | 多様な職業能力開発の機会の確保 | |
| 第15条の2 | 事業主その他の関係者に対する援助 | |
| 第15条の3 | 事業主等に対する助成等 | |
| 第15条の4 | 職業能力の開発に関する調査研究等 | |
| 第15条の5 | 職業に必要な技能に関する広報啓発等 | |
| 第3節 国及び都道府県等による職業訓練の実施等 | ||
| 第15条の6 | 国及び都道府県の行う職業訓練等 | |
| 第15条の7 | 職業訓練の実施に関する計画 | |
| 第16条 | 公共職業能力開発施設 | |
| 第17条 | 名称使用の制限 | |
| 第18条 | 国、都道府県及び市町村による配慮 | |
| 第19条 | 職業訓練の基準 | |
| 第20条 | 教材 | |
| 第21条 | 技能照査 | |
| 第22条 | 修了証書 | |
| 第23条 | 職業訓練を受ける求職者に対する措置 | |
| 第4節 事業主等の行う職業訓練の認定等 | ||
| 第24条 | 都道府県知事による職業訓練の認定 | |
| 第25条 | 事業主等の設置する職業訓練施設 | |
| 第26条 | 事業主等の協力 | |
| 第26条の2 | 準用 | |
| 第5節 実習併用職業訓練実施計画の認定等 | ||
| 第26条の3 | 実施計画の認定 | |
| 第26条の4 | 実施計画の変更等 | |
| 第26条の5 | 表示等 | |
| 第26条の6 | 委託募集の特例等 | |
| 第6節 職業能力開発総合大学校 | ||
| 第7節 職業訓練指導員等 | ||
| 第27条の2 | 指導員訓練の基準等 | |
| 第28条 | 職業訓練指導員免許 | |
| 第29条 | 職業訓練指導員免許の取消し | |
| 第30条 | 職業訓練指導員試験 | |
| 第30条の2 | 職業訓練指導員資格の特例 | |
| 第4章 職業訓練法人 | ||
| 第31条 | 職業訓練法人 | |
| 第32条 | 人格等 | |
| 第33条 | 業務 | |
| 第34条 | 登記 | |
| 第35条 | 設立等 | |
| 第36条 | 設立の認可 | |
| 第37条 | 成立の時期等 | |
| 第37条の2 | 財産目録及び社員名簿 | |
| 第37条の3 | 理事 | |
| 第37条の4 | 職業訓練法人の代表 | |
| 第37条の5 | 理事の代表権の制限 | |
| 第37条の6 | 理事の代理行為の委任 | |
| 第37条の7 | 仮理事 | |
| 第37条の8 | 利益相反行為 | |
| 第37条の9 | 監事 | |
| 第37条の10 | 監事の職務 | |
| 第38条 | 監事の兼職の禁止 | |
| 第38条の2 | 通常総会 | |
| 第38条の3 | 臨時総会 | |
| 第38条の4 | 総会の招集 | |
| 第38条の5 | 社団である職業訓練法人の事務の執行 | |
| 第38条の6 | 総会の決議事項 | |
| 第38条の7 | 社員の表決権 | |
| 第38条の8 | 表決権のない場合 | |
| 第39条 | 定款又は寄附行為の変更 | |
| 第39条の2 | 職業訓練法人の業務の監督 | |
| 第40条 | 解散 | |
| 第40条の2 | 職業訓練法人についての破産手続の開始 | |
| 第41条 | 設立の認可の取消し | |
| 第41条の2 | 清算中の職業訓練法人の能力 | |
| 第41条の3 | 清算人 | |
| 第41条の4 | 裁判所による清算人の選任 | |
| 第41条の5 | 清算人の解任 | |
| 第41条の6 | 清算人の届出 | |
| 第41条の7 | 清算人の職務及び権限 | |
| 第41条の8 | 債権の申出の催告等 | |
| 第41条の9 | 期間経過後の債権の申出 | |
| 第41条の10 | 清算中の職業訓練法人についての破産手続の開始 | |
| 第42条 | 残余財産の帰属 | |
| 第42条の2 | 裁判所による監督 | |
| 第42条の3 | 清算結了の届出 | |
| 第42条の4 | 清算の監督等に関する事件の管轄 | |
| 第42条の5 | 不服申立ての制限 | |
| 第42条の6 | 裁判所の選任する清算人の報酬 | |
| 第42条の7 | 即時抗告 | |
| 第42条の8 | 検査役の選任 | |
| 第42条の9 | 都道府県の執行機関による厚生労働大臣の事務の処理 | |
| 第43条 | 準用 | |
| 第5章 技能検定 | ||
| 第44条 | 技能検定 | |
| 第45条 | 受検資格 | |
| 第46条 | 技能検定の実施 | |
| 第48条 | 報告等 | |
| 第49条 | 合格証書 | |
| 第50条 | 合格者の名称 | |
| 第51条 | 厚生労働省令への委任 | |
| 第6章 職業能力開発協会 | ||
| 第1節 中央職業能力開発協会 | ||
| 第52条 | 中央協会の目的 | |
| 第53条 | 人格等 | |
| 第54条 | 数 | |
| 第55条 | 業務 | |
| 第56条 | 会員の資格 | |
| 第57条 | 加入 | |
| 第58条 | 会費 | |
| 第59条 | 発起人 | |
| 第60条 | 創立総会 | |
| 第61条 | 設立の認可 | |
| 第62条 | 定款 | |
| 第63条 | 役員 | |
| 第64条 | 役員の任免及び任期 | |
| 第65条 | 代表権の制限 | |
| 第66条 | 参与 | |
| 第67条 | 中央技能検定委員 | |
| 第68条 | 決算関係書類の提出及び備付け等 | |
| 第69条 | 総会 | |
| 第70条 | 解散 | |
| 第71条 | 清算人 | |
| 第72条 | 財産の処分等 | |
| 第73条 | 決算関係書類の提出 | |
| 第74条 | 報告等 | |
| 第75条 | 勧告等 | |
| 第76条 | 中央協会に対する助成 | |
| 第77条 | 中央協会の役員等の秘密保持義務等 | |
| 第78条 | 準用 | |
| 第2節 都道府県職業能力開発協会 | ||
| 第79条 | 都道府県協会の目的 | |
| 第80条 | 人格等 | |
| 第81条 | 数等 | |
| 第82条 | 業務 | |
| 第83条 | 会員の資格等 | |
| 第84条 | 発起人 | |
| 第85条 | 役員等 | |
| 第86条 | 都道府県技能検定委員 | |
| 第87条 | 都道府県協会に対する助成 | |
| 第88条 | 国等の援助 | |
| 第89条 | 都道府県協会の役員等の秘密保持義務等 | |
| 第90条 | 準用等 | |
| 第7章 雑則 | ||
| 第91条 | 都道府県に置く審議会等 | |
| 第92条 | 職業訓練等に準ずる訓練の実施 | |
| 第93条 | 厚生労働大臣の助言及び勧告 | |
| 第94条 | 職業訓練施設の経費の負担 | |
| 第95条 | 交付金 | |
| 第96条 | 雇用保険法との関係 | |
| 第97条 | 手数料 | |
| 第98条 | 報告 | |
| 第99条 | 厚生労働省令への委任 | |
| 第8章 罰則 | ||
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【検索語:「職業能力開発促進」】
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
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このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕です。
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