【 現行条文 : 日本勤労者住宅協会法 (法なび法令検索)】
条文見出し 「日本勤労者住宅協会法」
日本勤労者住宅協会法の平成22年2月1日現在の法令データから、条文につけられている「見出し」部分等を抽出した一覧です。条数部分は現行の該当条文(法なび法令検索)へのリンクになっています。
見出しが付けられていない条文及び削除された条文については、条数自体も掲載していません。附則については、掲載していません。
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| 第1章 総則 | ||
| 第1条 | 目的 | |
| 第2条 | 定義 | |
| 第3条 | 法人格 | |
| 第4条 | 事務所 | |
| 第5条 | 出資者 | |
| 第6条 | 持分の払いもどし等の禁止 | |
| 第7条 | 持分の譲渡し等 | |
| 第8条 | 定款 | |
| 第9条 | 登記 | |
| 第10条 | 名称の使用制限 | |
| 第11条 | 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用 | |
| 第2章 役員、評議員会及び職員 | ||
| 第12条 | 役員 | |
| 第13条 | 役員の職務及び権限 | |
| 第14条 | 役員の選任等 | |
| 第16条 | 役員の欠格条項 | |
| 第17条 | 役員の解任 | |
| 第18条 | 代表権の制限 | |
| 第19条 | 代理人の選任 | |
| 第20条 | 評議員会 | |
| 第21条 | 評議員会の権限 | |
| 第22条 | 職員の任命 | |
| 第3章 業務 | ||
| 第23条 | 業務 | |
| 第25条 | 住宅の建設等の基準 | |
| 第26条 | 業務の委託 | |
| 第27条 | 業務方法書 | |
| 第4章 財務及び会計 | ||
| 第28条 | 事業年度 | |
| 第29条 | 事業計画 | |
| 第30条 | 財務諸表等 | |
| 第31条 | 利益及び損失の処理 | |
| 第32条 | 余裕金の運用 | |
| 第33条 | 国土交通省令への委任 | |
| 第5章 監督 | ||
| 第34条 | 監督 | |
| 第35条 | 報告及び検査 | |
| 第35条の2 | 法令等の違反に対する措置 | |
| 第6章 雑則 | ||
| 第36条 | 出資者原簿 | |
| 第37条 | 解散 | |
| 第38条 | 沖縄振興開発金融公庫の融資 | |
| 第39条 | 労働金庫等の融資 | |
| 第40条 | 宅地建物取引業法等の適用除外 | |
| 第41条 | 協議 | |
| 第7章 罰則 | ||
| 第42条 | 罰則 | |
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このページに掲載している日本勤労者住宅協会法(昭和41年法律第133号、昭和41年[1966年] 7月25日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕です。
施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
この法令見出し一覧は、法令の概要・概略を把握しやすくするための参考資料として掲載しているものです。 法令の見出し自体には法的効力はありません。また、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 算用数字(アラビア数字)への変換は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされている場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
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