【 現行条文 : 理学療法士及び作業療法士法施行令 (法なび法令検索)】
条文見出し 「理学療法士及び作業療法士法施行令」
理学療法士及び作業療法士法施行令の平成22年2月1日現在の法令データから、条文につけられている「見出し」部分等を抽出した一覧です。条数部分は現行の該当条文(法なび法令検索)へのリンクになっています。
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理学療法士及び作業療法士法施行令
( 昭和40年政令第327号 [昭和40年10月1日公布] )
( 昭和40年政令第327号 [昭和40年10月1日公布] )
| 第1条 | 免許の申請 | |
| 第2条 | 名簿の登録事項 | |
| 第3条 | 名簿の訂正 | |
| 第4条 | 登録の消除 | |
| 第5条 | 免許証の書換え交付 | |
| 第6条 | 免許証の再交付 | |
| 第7条 | 免許証の返納 | |
| 第8条 | 省令への委任 | |
| 第9条 | 学校又は養成施設の指定 | |
| 第10条 | 指定の申請 | |
| 第11条 | 変更の承認又は届出 | |
| 第12条 | 報告 | |
| 第13条 | 報告の徴収及び指示 | |
| 第14条 | 指定の取消し | |
| 第15条 | 指定取消しの申請 | |
| 第16条 | 国の設置する学校養成施設の特例 | |
| 第17条 | 主務省令への委任 | |
| 第18条 | 主務大臣等 | |
| 第19条 | 理学療法士作業療法士試験委員 | |
| 第20条 | 事務の区分 | |
| 第21条 | 権限の委任 |
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【検索語:「理学療法士」】
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
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このページに掲載している理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和40年政令第327号、昭和40年[1965年] 10月1日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕です。
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この法令見出し一覧は、法令の概要・概略を把握しやすくするための参考資料として掲載しているものです。 法令の見出し自体には法的効力はありません。また、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 算用数字(アラビア数字)への変換は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされている場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
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