【 現行条文 : 不動産の鑑定評価に関する法律施行令 (法なび法令検索)】
条文見出し 「不動産の鑑定評価に関する法律施行令」
不動産の鑑定評価に関する法律施行令の平成22年2月1日現在の法令データから、条文につけられている「見出し」部分等を抽出した一覧です。条数部分は現行の該当条文(法なび法令検索)へのリンクになっています。
見出しが付けられていない条文及び削除された条文については、条数自体も掲載していません。附則については、掲載していません。
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不動産の鑑定評価に関する法律施行令
( 昭和39年政令第5号 [昭和39年1月14日公布] )
( 昭和39年政令第5号 [昭和39年1月14日公布] )
| 第1条 | 受験手数料 | |
| 第2条 | 実務修習機関の登録の有効期間 | |
| 第3条 | 不動産鑑定業者登録簿等の供覧 | |
| 第4条 | 登録申請手数料 | |
| 第5条 | 参考人に支給する費用 | |
| 第6条 | 懲戒処分等の公告 | |
| 第7条 | 試験委員の勤務 | |
| 第8条 | 研修の実施方法 |
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【検索語:「不動産の鑑定評価」】
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
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このページに掲載している不動産の鑑定評価に関する法律施行令(昭和39年政令第5号、昭和39年[1964年] 1月14日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕です。
施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
この法令見出し一覧は、法令の概要・概略を把握しやすくするための参考資料として掲載しているものです。 法令の見出し自体には法的効力はありません。また、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 算用数字(アラビア数字)への変換は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされている場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
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