【 現行条文 : 住居表示に関する法律 (法なび法令検索)】
条文見出し 「住居表示に関する法律」
住居表示に関する法律の平成22年2月1日現在の法令データから、条文につけられている「見出し」部分等を抽出した一覧です。条数部分は現行の該当条文(法なび法令検索)へのリンクになっています。
見出しが付けられていない条文及び削除された条文については、条数自体も掲載していません。附則については、掲載していません。
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| 第1条 | 目的 | |
| 第2条 | 住居表示の原則 | |
| 第3条 | 住居表示の実施手続 | |
| 第4条 | 条例への委任 | |
| 第5条 | 町又は字の区域の合理化等 | |
| 第5条の2 | 町又は字の区域の新設等の手続の特例 | |
| 第6条 | 住居表示義務 | |
| 第7条 | 手数料その他の徴収金に関する特例 | |
| 第8条 | 表示板の設置等 | |
| 第9条 | 住居表示台帳 | |
| 第9条の2 | 旧町名等の継承 | |
| 第10条 | 国又は都道府県の指導等 | |
| 第11条 | 国及び都道府県の機関等の協力 | |
| 第12条 | 委任規定 | |
| 第13条 | 政令への委任 |
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このページに掲載している住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号、昭和37年[1962年] 5月10日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕です。
施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
この法令見出し一覧は、法令の概要・概略を把握しやすくするための参考資料として掲載しているものです。 法令の見出し自体には法的効力はありません。また、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 算用数字(アラビア数字)への変換は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされている場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
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