条文見出し 「薬剤師法」
薬剤師法の平成22年2月1日現在の法令データから、条文につけられている「見出し」部分等を抽出した一覧です。条数部分は現行の該当条文(法なび法令検索)へのリンクになっています。
見出しが付けられていない条文及び削除された条文については、条数自体も掲載していません。附則については、掲載していません。
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| 第1章 総則 | ||
| 第1条 | 薬剤師の任務 | |
| 第2章 免許 | ||
| 第2条 | 免許 | |
| 第3条 | 免許の要件 | |
| 第4条 | 絶対的欠格事由 | |
| 第5条 | 相対的欠格事由 | |
| 第6条 | 薬剤師名簿 | |
| 第7条 | 登録及び免許証の交付 | |
| 第7条の2 | 意見の聴取 | |
| 第8条 | 免許の取消し等 | |
| 第8条の2 | 再教育研修 | |
| 第8条の3 | 調査のための権限 | |
| 第9条 | 届出 | |
| 第10条 | 政令等への委任 | |
| 第3章 試験 | ||
| 第11条 | 試験の目的 | |
| 第12条 | 試験の実施 | |
| 第13条 | 薬剤師試験委員 | |
| 第14条 | 試験事務担当者の不正行為の禁止 | |
| 第15条 | 受験資格 | |
| 第16条 | 受験手数料 | |
| 第17条 | 不正行為の禁止 | |
| 第18条 | 省令への委任 | |
| 第4章 業務 | ||
| 第19条 | 調剤 | |
| 第20条 | 名称の使用制限 | |
| 第21条 | 調剤の求めに応ずる義務 | |
| 第22条 | 調剤の場所 | |
| 第23条 | 処方せんによる調剤 | |
| 第24条 | 処方せん中の疑義 | |
| 第25条 | 調剤された薬剤の表示 | |
| 第25条の2 | 情報の提供 | |
| 第26条 | 処方せんへの記入等 | |
| 第27条 | 処方せんの保存 | |
| 第28条 | 調剤録 | |
| 第28条の2 | 薬剤師の氏名等の公表 | |
| 第28条の3 | 事務の区分 | |
| 第5章 罰則 | ||
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【検索語:「薬剤師」】
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
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このページに掲載している薬剤師法(昭和35年法律第146号、昭和35年[1960年] 8月10日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕です。
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この法令見出し一覧は、法令の概要・概略を把握しやすくするための参考資料として掲載しているものです。 法令の見出し自体には法的効力はありません。また、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 算用数字(アラビア数字)への変換は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされている場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
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