条文見出し 「水道法」
水道法の平成22年2月1日現在の法令データから、条文につけられている「見出し」部分等を抽出した一覧です。条数部分は現行の該当条文(法なび法令検索)へのリンクになっています。
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| 第1章 総則 | ||
| 第1条 | この法律の目的 | |
| 第2条 | 責務 | |
| 第3条 | 用語の定義 | |
| 第4条 | 水質基準 | |
| 第5条 | 施設基準 | |
| 第1章の2 広域的水道整備計画 | ||
| 第2章 水道事業 | ||
| 第1節 事業の認可等 | ||
| 第6条 | 事業の認可及び経営主体 | |
| 第7条 | 認可の申請 | |
| 第8条 | 認可基準 | |
| 第9条 | 附款 | |
| 第10条 | 事業の変更 | |
| 第11条 | 事業の休止及び廃止 | |
| 第12条 | 技術者による布設工事の監督 | |
| 第13条 | 給水開始前の届出及び検査 | |
| 第2節 業務 | ||
| 第14条 | 供給規程 | |
| 第15条 | 給水義務 | |
| 第16条 | 給水装置の構造及び材質 | |
| 第16条の2 | 給水装置工事 | |
| 第17条 | 給水装置の検査 | |
| 第18条 | 検査の請求 | |
| 第19条 | 水道技術管理者 | |
| 第20条 | 水質検査 | |
| 第20条の2 | 登録 | |
| 第20条の3 | 欠格条項 | |
| 第20条の4 | 登録基準 | |
| 第20条の5 | 登録の更新 | |
| 第20条の6 | 受託義務等 | |
| 第20条の7 | 変更の届出 | |
| 第20条の8 | 業務規程 | |
| 第20条の9 | 業務の休廃止 | |
| 第20条の10 | 財務諸表等の備付け及び閲覧等 | |
| 第20条の11 | 適合命令 | |
| 第20条の12 | 改善命令 | |
| 第20条の13 | 登録の取消し等 | |
| 第20条の14 | 帳簿の備付け | |
| 第20条の15 | 報告の徴収及び立入検査 | |
| 第20条の16 | 公示 | |
| 第21条 | 健康診断 | |
| 第22条 | 衛生上の措置 | |
| 第23条 | 給水の緊急停止 | |
| 第24条 | 消火栓 | |
| 第24条の2 | 情報提供 | |
| 第24条の3 | 業務の委託 | |
| 第25条 | 簡易水道事業に関する特例 | |
| 第3節 指定給水装置工事事業者 | ||
| 第25条の2 | 指定の申請 | |
| 第25条の3 | 指定の基準 | |
| 第25条の4 | 給水装置工事主任技術者 | |
| 第25条の5 | 給水装置工事主任技術者免状 | |
| 第25条の6 | 給水装置工事主任技術者試験 | |
| 第25条の7 | 変更の届出等 | |
| 第25条の8 | 事業の基準 | |
| 第25条の9 | 給水装置工事主任技術者の立会い | |
| 第25条の10 | 報告又は資料の提出 | |
| 第25条の11 | 指定の取消し | |
| 第4節 指定試験機関 | ||
| 第25条の12 | 指定試験機関の指定 | |
| 第25条の13 | 指定の基準 | |
| 第25条の14 | 指定の公示等 | |
| 第25条の15 | 役員の選任及び解任 | |
| 第25条の16 | 試験委員 | |
| 第25条の17 | 秘密保持義務等 | |
| 第25条の18 | 試験事務規程 | |
| 第25条の19 | 事業計画の認可等 | |
| 第25条の20 | 帳簿の備付け | |
| 第25条の21 | 監督命令 | |
| 第25条の22 | 報告、検査等 | |
| 第25条の23 | 試験事務の休廃止 | |
| 第25条の24 | 指定の取消し等 | |
| 第25条の25 | 指定等の条件 | |
| 第25条の26 | 厚生労働大臣による試験事務の実施 | |
| 第25条の27 | 厚生労働省令への委任 | |
| 第3章 水道用水供給事業 | ||
| 第26条 | 事業の認可 | |
| 第27条 | 認可の申請 | |
| 第28条 | 認可基準 | |
| 第29条 | 附款 | |
| 第30条 | 事業の変更 | |
| 第31条 | 準用 | |
| 第4章 専用水道 | ||
| 第32条 | 確認 | |
| 第33条 | 確認の申請 | |
| 第34条 | 準用 | |
| 第4章の2 簡易専用水道 | ||
| 第34条の3 | 検査の義務 | |
| 第34条の4 | 準用 | |
| 第5章 監督 | ||
| 第35条 | 認可の取消し | |
| 第36条 | 改善の指示等 | |
| 第37条 | 給水停止命令 | |
| 第38条 | 供給条件の変更 | |
| 第39条 | 報告の徴収及び立入検査 | |
| 第6章 雑則 | ||
| 第40条 | 水道用水の緊急応援 | |
| 第41条 | 合理化の勧告 | |
| 第42条 | 地方公共団体による買収 | |
| 第43条 | 水源の汚濁防止のための要請等 | |
| 第44条 | 国庫補助 | |
| 第45条 | 国の特別な助成 | |
| 第45条の2 | 研究等の推進 | |
| 第45条の3 | 手数料 | |
| 第46条 | 都道府県が処理する事務 | |
| 第48条 | 管轄都道府県知事 | |
| 第48条の2 | 保健所を設置する市又は特別区に関する読替え等 | |
| 第48条の3 | 不服申立て | |
| 第49条 | 特別区に関する読替 | |
| 第50条 | 国の設置する専用水道に関する特例 | |
| 第50条の2 | 国の設置する簡易専用水道に関する特例 | |
| 第50条の3 | 経過措置 | |
| 第7章 罰則 | ||
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【検索語:「水道」】
● 現行法
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このページに掲載している水道法(昭和32年法律第177号、昭和32年[1957年] 6月15日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕です。
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