【 現行条文 : 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 (法なび法令検索)】
条文見出し 「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の平成22年2月1日現在の法令データから、条文につけられている「見出し」部分等を抽出した一覧です。条数部分は現行の該当条文(法なび法令検索)へのリンクになっています。
見出しが付けられていない条文及び削除された条文については、条数自体も掲載していません。附則については、掲載していません。
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| 第1条 | 出資金の受入の制限 | |
| 第2条 | 預り金の禁止 | |
| 第3条 | 浮貸し等の禁止 | |
| 第4条 | 金銭貸借の媒介手数料の制限 | |
| 第5条 | 高金利の処罰 | |
| 第6条 | 物価統制令との関係 | |
| 第7条 | 金銭の貸付け等とみなす場合 | |
| 第8条 | その他の罰則 |
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【検索語:「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締り」】
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
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このページに掲載している出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号、昭和29年[1954年] 6月23日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕です。
施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
この法令見出し一覧は、法令の概要・概略を把握しやすくするための参考資料として掲載しているものです。 法令の見出し自体には法的効力はありません。また、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 算用数字(アラビア数字)への変換は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされている場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
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