条文見出し 「あへん法」
あへん法の平成22年2月1日現在の法令データから、条文につけられている「見出し」部分等を抽出した一覧です。条数部分は現行の該当条文(法なび法令検索)へのリンクになっています。
見出しが付けられていない条文及び削除された条文については、条数自体も掲載していません。附則については、掲載していません。
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| 第1章 総則 | ||
| 第1条 | 目的 | |
| 第2条 | 国の独占権 | |
| 第3条 | 定義 | |
| 第2章 禁止 | ||
| 第4条 | けしの栽培の禁止 | |
| 第5条 | あへんの採取の禁止 | |
| 第6条 | 輸入及び輸出の禁止 | |
| 第7条 | 譲渡及び譲受の禁止 | |
| 第8条 | 所持の禁止 | |
| 第9条 | 吸食の禁止 | |
| 第10条 | 廃棄の禁止 | |
| 第3章 栽培 | ||
| 第11条 | 栽培区域及び栽培面積 | |
| 第12条 | 栽培の許可 | |
| 第13条 | 欠格事由 | |
| 第14条 | 許可の制限 | |
| 第15条 | 栽培許可証 | |
| 第16条 | 許可の有効期間 | |
| 第17条 | 栽培地以外における栽培等の禁止 | |
| 第18条 | 許可の変更 | |
| 第19条 | 事故の防止 | |
| 第20条 | 事故の届出 | |
| 第21条 | けしがらの譲渡及び廃棄 | |
| 第22条 | 変更の届出 | |
| 第23条 | 再交付 | |
| 第24条 | 許可の失効の届出 | |
| 第25条 | 廃止の届出 | |
| 第26条 | けし耕作者の栽培義務 | |
| 第27条 | 許可証の返納 | |
| 第28条 | 許可が失効した場合等の措置 | |
| 第4章 収納及び売渡 | ||
| 第29条 | 収納 | |
| 第30条 | 納付期限 | |
| 第31条 | 収納価格 | |
| 第32条 | 収納代金 | |
| 第33条 | 災害補償 | |
| 第34条 | 売渡 | |
| 第35条 | 売渡価格 | |
| 第5章 管理 | ||
| 第36条 | 保管 | |
| 第37条 | 事故の届出 | |
| 第38条 | けしがらの廃棄 | |
| 第39条 | 帳簿 | |
| 第40条 | 届出 | |
| 第41条 | 免許が失効した場合等の措置 | |
| 第6章 監督 | ||
| 第42条 | 許可の取消し | |
| 第43条 | 聴聞の方法の特例 | |
| 第44条 | 報告の徴収等 | |
| 第45条 | 麻薬取締官及び麻薬取締員のあへん等の譲受 | |
| 第7章 雑則 | ||
| 第46条 | 手数料 | |
| 第47条 | 交付金 | |
| 第48条 | 国庫に帰属したあへん等の処分 | |
| 第49条 | 同一人が2以上の資格を有する場合の取扱 | |
| 第50条 | 実施命令 | |
| 第50条の2 | 事務の区分 | |
| 第50条の3 | 権限の委任 | |
| 第8章 罰則 | ||
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このページに掲載しているあへん法(昭和29年法律第71号、昭和29年[1954年] 4月22日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕です。
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この法令見出し一覧は、法令の概要・概略を把握しやすくするための参考資料として掲載しているものです。 法令の見出し自体には法的効力はありません。また、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 算用数字(アラビア数字)への変換は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされている場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
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