条文見出し 「栄養士法施行令」
栄養士法施行令の平成22年2月1日現在の法令データから、条文につけられている「見出し」部分等を抽出した一覧です。条数部分は現行の該当条文(法なび法令検索)へのリンクになっています。
見出しが付けられていない条文及び削除された条文については、条数自体も掲載していません。附則については、掲載していません。
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栄養士法施行令
( 昭和28年政令第231号 [昭和28年8月31日公布] )
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| 第1条 | 免許の申請等 | |
| 第2条 | 名簿の登録事項 | |
| 第3条 | 名簿の訂正 | |
| 第4条 | 登録の抹消 | |
| 第5条 | 免許証の書換え交付 | |
| 第6条 | 免許証の再交付 | |
| 第7条 | 栄養士免許の取消し等に関する通知 | |
| 第8条 | 免許証の返納 | |
| 第9条 | 養成施設又は管理栄養士養成施設の指定 | |
| 第10条 | 養成施設の指定の基準 | |
| 第11条 | 管理栄養士養成施設の指定の基準 | |
| 第12条 | 指定養成施設の内容変更 | |
| 第13条 | 届出事項 | |
| 第14条 | 指定養成施設の名称等の変更の届出 | |
| 第15条 | 廃止等の届出 | |
| 第16条 | 指定の取消 | |
| 第17条 | 管理栄養士国家試験 | |
| 第18条 | 管理栄養士国家試験委員 | |
| 第19条 | 主務大臣等 | |
| 第20条 | 事務の区分 | |
| 第21条 | 権限の委任 | |
| 第22条 | 省令への委任 |
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このページに掲載している栄養士法施行令(昭和28年政令第231号、昭和28年[1953年] 8月31日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕です。
施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
この法令見出し一覧は、法令の概要・概略を把握しやすくするための参考資料として掲載しているものです。 法令の見出し自体には法的効力はありません。また、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 算用数字(アラビア数字)への変換は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされている場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
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