条文見出し 「航空法」
航空法の平成22年2月1日現在の法令データから、条文につけられている「見出し」部分等を抽出した一覧です。条数部分は現行の該当条文(法なび法令検索)へのリンクになっています。
見出しが付けられていない条文及び削除された条文については、条数自体も掲載していません。附則については、掲載していません。
見出しが付けられていない条文及び削除された条文については、条数自体も掲載していません。附則については、掲載していません。
| 第1章 総則 | ||
| 第1条 | この法律の目的 | |
| 第2条 | 定義 | |
| 第2章 登録 | ||
| 第3条 | 登録 | |
| 第3条の2 | 国籍の取得 | |
| 第3条の3 | 対抗力 | |
| 第4条 | 登録の要件 | |
| 第5条 | 新規登録 | |
| 第6条 | 登録証明書の交付 | |
| 第7条 | 変更登録 | |
| 第7条の2 | 移転登録 | |
| 第8条 | まつ消登録 | |
| 第8条の2 | 航空機登録原簿の謄本等 | |
| 第8条の3 | 登録記号の打刻 | |
| 第8条の4 | 新規登録を受けた飛行機及び回転翼航空機に関する強制執行等 | |
| 第8条の5 | 他の法律の適用除外 | |
| 第9条 | 命令への委任 | |
| 第3章 航空機の安全性 | ||
| 第10条 | 耐空証明 | |
| 第12条 | 型式証明 | |
| 第14条 | 耐空証明の有効期間 | |
| 第14条の2 | 整備改造命令、耐空証明の効力の停止等 | |
| 第15条 | 耐空証明の失効 | |
| 第16条 | 修理改造検査 | |
| 第17条 | 予備品証明 | |
| 第18条 | 発動機等の整備 | |
| 第19条 | 航空機の整備又は改造 | |
| 第20条 | 事業場の認定 | |
| 第21条 | 国土交通省令への委任 | |
| 第4章 航空従事者 | ||
| 第22条 | 航空従事者技能証明 | |
| 第23条 | 技能証明書 | |
| 第24条 | 資格 | |
| 第25条 | 技能証明の限定 | |
| 第26条 | 技能証明の要件 | |
| 第27条 | 欠格事由等 | |
| 第28条 | 業務範囲 | |
| 第29条 | 試験の実施 | |
| 第29条の2 | 技能証明の限定の変更 | |
| 第30条 | 技能証明の取消等 | |
| 第31条 | 航空身体検査証明 | |
| 第33条 | 航空英語能力証明 | |
| 第34条 | 計器飛行証明及び操縦教育証明 | |
| 第35条 | 航空機の操縦練習 | |
| 第35条の2 | 計器飛行等の練習 | |
| 第36条 | 国土交通省令への委任 | |
| 第5章 航空路、空港等及び航空保安施設 | ||
| 第37条 | 航空路の指定 | |
| 第38条 | 空港等又は航空保安施設の設置 | |
| 第39条 | 申請の審査 | |
| 第40条 | 空港の告示等 | |
| 第41条 | 空港等の工事の完成 | |
| 第42条 | 完成検査 | |
| 第43条 | 空港等又は航空保安施設の変更 | |
| 第44条 | 供用の休止又は廃止 | |
| 第46条 | 空港又は航空保安施設の告示 | |
| 第47条 | 空港等又は航空保安施設の管理 | |
| 第47条の2 | 空港保安管理規程 | |
| 第47条の3 | 空港法第14条に規定する協議会における協議の特例 | |
| 第48条 | 許可の取消等 | |
| 第49条 | 物件の制限等 | |
| 第51条 | 航空障害燈 | |
| 第51条の2 | 昼間障害標識 | |
| 第52条 | 類似燈火の制限 | |
| 第53条 | 禁止行為 | |
| 第54条 | 航空保安施設の使用料金 | |
| 第55条 | 空港等の設置者等の地位の承継 | |
| 第55条の2 | 国土交通大臣の行う空港等又は航空保安施設の設置又は管理 | |
| 第56条 | 空港法第4条第1項第1号から第4号までに掲げる空港等の特例 | |
| 第56条の4 | 公共用施設の指定等 | |
| 第56条の5 | 空港法との関係 | |
| 第6章 航空機の運航 | ||
| 第57条 | 国籍等の表示 | |
| 第58条 | 航空日誌 | |
| 第59条 | 航空機に備え付ける書類 | |
| 第60条 | 航空機の航行の安全を確保するための装置 | |
| 第61条 | 航空機の運航の状況を記録するための装置 | |
| 第62条 | 救急用具 | |
| 第63条 | 航空機の燃料 | |
| 第64条 | 航空機の燈火 | |
| 第65条 | 航空機に乗り組ませなければならない者 | |
| 第67条 | 航空従事者の携帯する書類 | |
| 第68条 | 乗務割の基準 | |
| 第69条 | 最近の飛行経験 | |
| 第70条 | 酒精飲料等 | |
| 第71条 | 身体障害 | |
| 第71条の2 | 操縦者の見張り義務 | |
| 第72条 | 航空運送事業の用に供する航空機に乗り組む機長の要件 | |
| 第73条 | 機長の権限 | |
| 第73条の2 | 出発前の確認 | |
| 第73条の3 | 安全阻害行為等の禁止等 | |
| 第74条 | 危難の場合の措置 | |
| 第76条 | 報告の義務 | |
| 第77条 | 運航管理者 | |
| 第79条 | 離着陸の場所 | |
| 第80条 | 飛行の禁止区域 | |
| 第81条 | 最低安全高度 | |
| 第81条の2 | 捜索又は救助のための特例 | |
| 第82条 | 巡航高度 | |
| 第82条の2 | 航空交通管制圏等における速度の制限 | |
| 第83条 | 衝突予防等 | |
| 第83条の2 | 特別な方式による航行 | |
| 第84条 | 編隊飛行 | |
| 第85条 | 粗暴な操縦の禁止 | |
| 第86条 | 爆発物等の輸送禁止 | |
| 第87条 | 無操縦者航空機 | |
| 第88条 | 物件の曳航 | |
| 第89条 | 物件の投下 | |
| 第90条 | 落下さん降下 | |
| 第91条 | 曲技飛行等 | |
| 第92条 | 操縦練習飛行等 | |
| 第93条 | 計器飛行及び計器航法による飛行 | |
| 第94条 | 計器気象状態における飛行 | |
| 第94条の2 | 計器飛行方式による飛行 | |
| 第95条 | 航空交通管制圏における飛行 | |
| 第95条の2 | 航空交通の管理 | |
| 第96条 | 航空交通の指示 | |
| 第96条の2 | 航空交通情報の入手のための連絡 | |
| 第97条 | 飛行計画及びその承認 | |
| 第98条 | 到着の通知 | |
| 第99条 | 情報の提供 | |
| 第99条の2 | 飛行に影響を及ぼすおそれのある行為 | |
| 第7章 航空運送事業等 | ||
| 第100条 | 許可 | |
| 第101条 | 許可基準 | |
| 第102条 | 運航管理施設等の検査 | |
| 第103条 | 輸送の安全性の向上 | |
| 第103条の2 | 安全管理規程等 | |
| 第104条 | 運航規程及び整備規程の認可 | |
| 第105条 | 運賃及び料金 | |
| 第106条 | 運送約款の認可 | |
| 第107条 | 運賃及び料金等の掲示 | |
| 第107条の2 | 運航計画等 | |
| 第107条の3 | 混雑空港に係る特例 | |
| 第108条 | 事業計画等の遵守 | |
| 第109条 | 事業計画の変更 | |
| 第110条 | 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外 | |
| 第111条 | 協定の認可 | |
| 第111条の2 | 協定の変更命令及び認可の取消し | |
| 第111条の3 | 公正取引委員会との関係 | |
| 第111条の4 | 安全上の支障を及ぼす事態の報告 | |
| 第111条の5 | 国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表 | |
| 第111条の6 | 本邦航空運送事業者による安全報告書の公表 | |
| 第112条 | 事業改善の命令 | |
| 第113条 | 名義の利用、事業の貸渡し等 | |
| 第113条の2 | 業務の管理の受委託 | |
| 第114条 | 事業の譲渡及び譲受 | |
| 第115条 | 法人の合併及び分割 | |
| 第116条 | 相続 | |
| 第118条 | 事業の廃止 | |
| 第119条 | 事業の停止及び許可の取消し | |
| 第120条 | 許可の失効 | |
| 第120条の2 | 外国人等の取得した株式の取扱い | |
| 第123条 | 航空機使用事業 | |
| 第125条 | 許可等の条件 | |
| 第8章 外国航空機 | ||
| 第126条 | 外国航空機の航行 | |
| 第127条 | 外国航空機の国内使用 | |
| 第128条 | 軍需品輸送の禁止 | |
| 第129条 | 外国人国際航空運送事業 | |
| 第129条の2 | 運賃及び料金の認可 | |
| 第129条の3 | 事業計画 | |
| 第129条の4 | 事業計画等の変更命令 | |
| 第129条の5 | 事業の停止及び許可の取消 | |
| 第130条 | 外国人国内航空運送の禁止 | |
| 第130条の2 | 本邦内で発着する旅客等の運送 | |
| 第131条 | 証明書等の承認 | |
| 第131条の2 | 許可の条件等 | |
| 第9章 雑則 | ||
| 第133条 | 航空運送代理店業の届出 | |
| 第134条 | 報告徴収及び立入検査 | |
| 第134条の2 | 安全管理規程に係る報告徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針 | |
| 第135条 | 手数料の納付 | |
| 第136条 | 運輸審議会への諮問 | |
| 第137条 | 職権の委任 | |
| 第137条の2 | 経過措置 | |
| 第137条の3 | 行政手続法の適用除外 | |
| 第137条の4 | 国土交通省令への委任 | |
| 第10章 罰則 | ||
| 第143条 | 耐空証明を受けない航空機の使用等の罪 | |
| 第143条の2 | 耐空検査員の罪 | |
| 第144条 | 無表示等の罪 | |
| 第145条 | 所定の航空従事者を乗り組ませない等の罪 | |
| 第145条の2 | 認定事業場の業務に関する罪 | |
| 第145条の3 | 設計の変更命令に違反する等の罪 | |
| 第146条 | 空港等又は航空保安施設の設置等の罪 | |
| 第149条 | 所定の資格を有しないで航空業務を行う等の罪 | |
| 第149条の2 | 指定航空身体検査医の罪 | |
| 第150条 | 技能証明書を携帯しない等の罪 | |
| 第151条 | 機長等の職務に関する罪 | |
| 第155条 | 航空運送事業者等の業務に関する罪 | |
| 第158条 | 立入検査の拒否等の罪 | |
| 第159条 | 両罰規定 | |
| 第160条 | 過料 | |
Ads by 法律書の法なびブックス
|
【検索語:「航空」】
● 現行法
● 現行法
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 の条文見出し
- 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 の条文見出し
- 独立行政法人宇宙航空研究開発機構法 の条文見出し
- 独立行政法人航空大学校法 の条文見出し
- 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律 の条文見出し
- 航空機の強取等の処罰に関する法律 の条文見出し
- 航空機工業振興法 の条文見出し
- 航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第13条の規定の実施に関する法律 の条文見出し
- 航空機燃料税法 の条文見出し
- 航空機燃料譲与税法 の条文見出し
- 航空機製造事業法 の条文見出し
- 航空機抵当法 の条文見出し
- 航空法 の条文見出し
- 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律 の条文見出し
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令 の条文見出し
- 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令 の条文見出し
- 独立行政法人宇宙航空研究開発機構法施行令 の条文見出し
- 航空機工業振興法施行令 の条文見出し
- 航空機燃料税法施行令 の条文見出し
- 航空機燃料譲与税法施行令 の条文見出し
- 航空機登録令 の条文見出し
- 航空機製造事業法施行令 の条文見出し
- 航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令 の条文見出し
- 航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令 の条文見出し
- 航空法の一部を改正する法律附則第3条第2項及び第5条第2項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令 の条文見出し
- 航空法関係手数料令 の条文見出し
- 航空法施行令 の条文見出し
- 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律施行令 の条文見出し
- 地方航空局組織規則 の条文見出し
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行規則 の条文見出し
- 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行規則 の条文見出し
- 独立行政法人宇宙航空研究開発機構に関する省令 の条文見出し
- 独立行政法人宇宙航空研究開発機構の会計の原則及び短期借入金の認可の申請手続等に関する省令 の条文見出し
- 独立行政法人航空大学校に関する省令 の条文見出し
- 警察用航空機の運用等に関する規則 の条文見出し
- 航空交通管制部組織規則 の条文見出し
- 航空保安大学校組織規則 の条文見出し
- 航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部、航空混成団司令部及び航空団司令部組織規則 の条文見出し
- 航空機工業振興法施行規則 の条文見出し
- 航空機燃料譲与税法施行規則 の条文見出し
- 航空機登録規則 の条文見出し
- 航空機製造事業法施行規則 の条文見出し
- 航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令 の条文見出し
- 航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令 の条文見出し
- 航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令 の条文見出し
- 航空法関係手数料規則 の条文見出し
- 航空法施行規則 の条文見出し
■ この法令へのリンク (以下の文字列をブログ・ホームページ等へコピー・ペーストしてご利用下さい。)
このページに掲載している航空法(昭和27年法律第231号、昭和27年[1952年] 7月15日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕です。
施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
この法令見出し一覧は、法令の概要・概略を把握しやすくするための参考資料として掲載しているものです。 法令の見出し自体には法的効力はありません。また、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 算用数字(アラビア数字)への変換は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされている場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
この法令について、誤り等がありましたら、法なび法令検索のご意見・ご要望フォームよりお知らせください。
この法令見出し一覧は、法令の概要・概略を把握しやすくするための参考資料として掲載しているものです。 法令の見出し自体には法的効力はありません。また、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 算用数字(アラビア数字)への変換は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされている場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
この法令について、誤り等がありましたら、法なび法令検索のご意見・ご要望フォームよりお知らせください。












