条文見出し 「信用金庫法」
信用金庫法の平成22年2月1日現在の法令データから、条文につけられている「見出し」部分等を抽出した一覧です。条数部分は現行の該当条文(法なび法令検索)へのリンクになっています。
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| 第1章 総則 | ||
| 第1条 | 目的 | |
| 第2条 | 人格 | |
| 第3条 | 住所 | |
| 第4条 | 事業免許 | |
| 第5条 | 出資の総額の最低限度 | |
| 第6条 | 名称 | |
| 第6条の2 | 数 | |
| 第7条 | 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係 | |
| 第8条 | 登記 | |
| 第9条 | 監督機関 | |
| 第9条の2 | 会社法の規定を準用する場合の読替え | |
| 第2章 会員 | ||
| 第10条 | 会員たる資格 | |
| 第11条 | 出資 | |
| 第12条 | 議決権 | |
| 第13条 | 加入 | |
| 第15条 | 持分の譲渡 | |
| 第16条 | 自由脱退 | |
| 第17条 | 法定脱退 | |
| 第18条 | 脱退者の持分の払戻 | |
| 第19条 | 時効 | |
| 第20条 | 払戻の停止 | |
| 第21条 | 金庫の持分取得の禁止 | |
| 第3章 設立及び事業免許の申請 | ||
| 第22条 | 発起人 | |
| 第23条 | 定款 | |
| 第23条の2 | 定款の備置き及び閲覧等 | |
| 第24条 | 創立総会 | |
| 第25条 | 理事への事務引継 | |
| 第26条 | 出資の払込 | |
| 第27条 | 成立の時期 | |
| 第28条 | 金庫の設立についての会社法の準用 | |
| 第29条 | 事業免許の申請 | |
| 第30条 | 免許の失効 | |
| 第4章 管理 | ||
| 第1節 通則 | ||
| 第31条 | 内閣総理大臣の認可 | |
| 第2節 役員 | ||
| 第32条 | 役員 | |
| 第33条 | 金庫と役員との関係 | |
| 第34条 | 役員の資格等 | |
| 第35条 | 兼職又は兼業の制限 | |
| 第35条の2 | 役員の任期 | |
| 第35条の3 | 役員に欠員を生じた場合の措置 | |
| 第35条の4 | 忠実義務 | |
| 第35条の5 | 金庫との取引等の制限 | |
| 第35条の6 | 理事についての会社法の準用 | |
| 第35条の7 | 監事についての会社法の準用 | |
| 第35条の8 | 役員の解任 | |
| 第35条の9 | 代表理事 | |
| 第3節 理事会 | ||
| 第36条 | 理事会の権限等 | |
| 第37条 | 理事会の決議 | |
| 第37条の2 | 理事会の議事録の作成、備置き及び閲覧等 | |
| 第4節 計算書類等の監査等 | ||
| 第38条 | 計算書類等の作成、備置き及び閲覧等 | |
| 第38条の2 | 特定金庫の監査 | |
| 第38条の3 | 会計監査人についての会社法の準用 | |
| 第38条の4 | 会計監査人に欠員を生じた場合の措置 | |
| 第5節 役員等の責任 | ||
| 第39条 | 役員等の責任 | |
| 第39条の2 | 役員等の第三者に対する責任 | |
| 第39条の3 | 役員等の連帯責任 | |
| 第39条の4 | 役員等の責任を追及する訴え | |
| 第6節 支配人 | ||
| 第40条 | 支配人 | |
| 第41条 | 支配人の解任 | |
| 第7節 総会等 | ||
| 第42条 | 通常総会の招集 | |
| 第43条 | 臨時総会の招集 | |
| 第44条 | 会員による総会の招集 | |
| 第45条 | 総会招集の手続 | |
| 第46条 | 総会参考書類及び議決権行使書面の交付等 | |
| 第48条 | 通知又は催告 | |
| 第48条の2 | 総会の議事 | |
| 第48条の3 | 特別の決議 | |
| 第48条の4 | 役員の説明義務 | |
| 第48条の5 | 延期又は続行の決議 | |
| 第48条の6 | 会員名簿の作成、備置き及び閲覧等 | |
| 第48条の7 | 総会の議事録の作成、備置き及び閲覧等 | |
| 第48条の8 | 総会の決議についての会社法の準用 | |
| 第8節 総代会 | ||
| 第49条 | 総代会 | |
| 第50条 | 総会と総代会の関係 | |
| 第9節 出資1口の金額の減少 | ||
| 第51条 | 債権者の異議 | |
| 第52条の2 | 出資1口の金額の減少の無効の訴え | |
| 第5章 事業 | ||
| 第53条 | 信用金庫の事業 | |
| 第54条 | 信用金庫連合会の事業 | |
| 第5章の2 外国銀行代理業務に関する特則 | ||
| 第54条の2 | 外国銀行代理業務に係る届出 | |
| 第54条の2の2 | 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の特例 | |
| 第54条の2の3 | 貸金業法の特例 | |
| 第5章の3 全国連合会債の発行 | ||
| 第54条の2の4 | 全国連合会債の発行 | |
| 第54条の3 | 全国連合会債の借換発行の場合の特例 | |
| 第54条の4 | 短期債の発行 | |
| 第54条の5 | 発行の届出 | |
| 第54条の6 | 全国連合会債の種別等 | |
| 第54条の7 | 全国連合会債の発行方法 | |
| 第54条の8 | 全国連合会債を引き受ける者の募集に関する事項の決定 | |
| 第54条の9 | 募集全国連合会債の申込み | |
| 第54条の10 | 募集全国連合会債の割当て | |
| 第54条の11 | 募集全国連合会債の申込み及び割当てに関する特則 | |
| 第54条の12 | 募集全国連合会債の債権者 | |
| 第54条の13 | 売出しの公告 | |
| 債券の記載事項) | ||
| 第54条の15 | 全国連合会債原簿 | |
| 第54条の16 | 全国連合会債原簿の備置き及び閲覧等 | |
| 第54条の17 | 全国連合会債の消滅時効 | |
| 第54条の18 | 通貨及証券模造取締法の準用 | |
| 第54条の20 | 政令への委任 | |
| 第5章の4 子会社等 | ||
| 第54条の21 | 信用金庫の子会社の範囲等 | |
| 第54条の22 | 信用金庫等による議決権の取得等の制限 | |
| 第54条の23 | 信用金庫連合会の子会社の範囲等 | |
| 第54条の24 | 信用金庫連合会等による議決権の取得等の制限 | |
| 第6章 経理 | ||
| 第55条 | 事業年度 | |
| 第55条の2 | 会計帳簿等 | |
| 第56条 | 法定準備金 | |
| 第57条 | 剰余金の配当 | |
| 第7章 事業の譲渡又は譲受け及び合併 | ||
| 第58条 | 事業の譲渡又は譲受け | |
| 第59条 | 合併契約 | |
| 第60条 | 吸収合併 | |
| 第61条 | 新設合併 | |
| 第61条の2 | 吸収合併消滅金庫の手続 | |
| 第61条の3 | 吸収合併存続金庫の手続 | |
| 第61条の4 | 新設合併消滅金庫の手続 | |
| 第61条の5 | 新設合併設立金庫の手続等 | |
| 第61条の6 | 合併の効果 | |
| 第61条の7 | 合併の無効の訴え | |
| 第8章 解散及び清算 | ||
| 第62条 | 解散の事由 | |
| 第63条 | 会社法等の準用 | |
| 第9章 登記 | ||
| 第65条 | 設立の登記 | |
| 第66条 | 変更の登記 | |
| 第67条 | 他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記 | |
| 第68条 | 職務執行停止の仮処分等の登記 | |
| 第69条 | 支配人の登記 | |
| 第70条 | 吸収合併の登記 | |
| 第71条 | 新設合併の登記 | |
| 第72条 | 解散の登記 | |
| 第73条 | 清算結了の登記 | |
| 第74条 | 従たる事務所の所在地における登記 | |
| 第75条 | 他の登記所の管轄区域内への従たる事務所の移転の登記 | |
| 第76条 | 従たる事務所における変更の登記等 | |
| 第77条 | 登記の嘱託 | |
| 第78条 | 管轄登記所及び登記簿 | |
| 第79条 | 設立の登記の申請 | |
| 第80条 | 変更の登記の申請 | |
| 第81条 | 解散の登記の申請 | |
| 第82条 | 清算結了の登記の申請 | |
| 第83条 | 合併の登記 | |
| 第85条 | 商業登記法の準用 | |
| 第9章の2 信用金庫代理業 | ||
| 第85条の2 | 許可 | |
| 第85条の3 | 適用除外 | |
| 第10章 雑則 | ||
| 第86条 | 実施規定 | |
| 第87条 | 届出事項 | |
| 第87条の2 | 認可等の条件 | |
| 第87条の3 | 認可の失効 | |
| 第87条の4 | 公告 | |
| 第87条の5 | 財務大臣への通知 | |
| 第88条 | 権限の委任 | |
| 第89条 | 銀行法の準用 | |
| 第89条の2 | 金融商品取引法の準用 | |
| 第89条の3 | 経過措置 | |
| 第11章 罰則 | ||
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【検索語:「信用金庫」】
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
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