条文見出し 「診療放射線技師法」
診療放射線技師法の平成22年2月1日現在の法令データから、条文につけられている「見出し」部分等を抽出した一覧です。条数部分は現行の該当条文(法なび法令検索)へのリンクになっています。
見出しが付けられていない条文及び削除された条文については、条数自体も掲載していません。附則については、掲載していません。
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| 第1章 総則 | ||
| 第1条 | この法律の目的 | |
| 第2条 | 定義 | |
| 第2章 免許 | ||
| 第3条 | 免許 | |
| 第4条 | 欠格事由 | |
| 第5条 | 登録 | |
| 第6条 | 意見の聴取 | |
| 第7条 | 診療放射線技師籍 | |
| 第8条 | 免許証 | |
| 第9条 | 免許の取消し及び業務の停止 | |
| 第10条 | 聴聞等の方法の特例 | |
| 第11条 | 免許証の返納 | |
| 第16条 | 政令への委任 | |
| 第3章 試験 | ||
| 第17条 | 試験の目的 | |
| 第18条 | 試験の実施 | |
| 第19条 | 試験委員 | |
| 第20条 | 受験資格 | |
| 第21条 | 不正行為の禁止 | |
| 第22条 | 試験手数料 | |
| 第23条 | 政令及び厚生労働省令への委任 | |
| 第4章 業務等 | ||
| 第24条 | 禁止行為 | |
| 第24条の2 | 画像診断装置を用いた検査の業務 | |
| 第25条 | 名称の禁止 | |
| 第26条 | 業務上の制限 | |
| 第27条 | 他の医療関係者との連携 | |
| 第28条 | 照射録 | |
| 第29条 | 秘密を守る義務 | |
| 第29条の2 | 権限の委任 | |
| 第30条 | 経過措置 | |
| 第5章 罰則 | ||
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【検索語:「診療放射線技師」】
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
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このページに掲載している診療放射線技師法(昭和26年法律第226号、昭和26年[1951年] 6月11日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕です。
施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
この法令見出し一覧は、法令の概要・概略を把握しやすくするための参考資料として掲載しているものです。 法令の見出し自体には法的効力はありません。また、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 算用数字(アラビア数字)への変換は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされている場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
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