条文見出し 「民事調停法」
民事調停法の平成22年2月1日現在の法令データから、条文につけられている「見出し」部分等を抽出した一覧です。条数部分は現行の該当条文(法なび法令検索)へのリンクになっています。
見出しが付けられていない条文及び削除された条文については、条数自体も掲載していません。附則については、掲載していません。
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| 第1章 総則 | ||
| 第1節 通則 | ||
| 第1条 | この法律の目的 | |
| 第2条 | 調停事件 | |
| 第3条 | 管轄 | |
| 第4条 | 移送等 | |
| 第5条 | 調停機関 | |
| 第6条 | 調停委員会の組織 | |
| 第7条 | 調停主任等の指定 | |
| 第8条 | 民事調停委員 | |
| 第9条 | 手当等 | |
| 第11条 | 利害関係人の参加 | |
| 第12条 | 調停前の措置 | |
| 第13条 | 調停をしない場合 | |
| 第14条 | 調停の不成立 | |
| 第15条 | 裁判官の調停への準用 | |
| 第16条 | 調停の成立・効力 | |
| 第17条 | 調停に代わる決定 | |
| 第18条 | 異議の申立 | |
| 第19条 | 調停不成立等の場合の訴の提起 | |
| 第20条 | 受訴裁判所の調停 | |
| 第21条 | 即時抗告 | |
| 第22条 | 非訟事件手続法の準用 | |
| 第23条 | この法律に定のない事項 | |
| 第2節 民事調停官 | ||
| 第23条の2 | 民事調停官の任命等 | |
| 第23条の3 | 民事調停官の権限等 | |
| 第23条の4 | 民事調停官に対する手当等 | |
| 第2章 特則 | ||
| 第1節 宅地建物調停 | ||
| 第24条 | 宅地建物調停事件・管轄 | |
| 第24条の2 | 地代借賃増減請求事件の調停の前置 | |
| 第24条の3 | 地代借賃増減調停事件について調停委員会が定める調停条項 | |
| 第2節 農事調停 | ||
| 第25条 | 農事調停事件 | |
| 第26条 | 管轄 | |
| 第27条 | 小作官等の意見陳述 | |
| 第28条 | 小作官等の意見聴取 | |
| 第29条 | 裁判官の調停への準用 | |
| 第30条 | 移送等への準用 | |
| 第3節 商事調停 | ||
| 第31条 | 商事調停事件について調停委員会が定める調停条項 | |
| 第4節 鉱害調停 | ||
| 第32条 | 鉱害調停事件・管轄 | |
| 第33条 | 農事調停等に関する規定の準用 | |
| 第5節 交通調停 | ||
| 第33条の2 | 交通調停事件・管轄 | |
| 第6節 公害等調停 | ||
| 第33条の3 | 公害等調停事件・管轄 | |
| 第3章 罰則 | ||
| 第34条 | 不出頭に対する制裁 | |
| 第35条 | 措置違反に対する制裁 | |
| 第36条 | 過料についての決定 | |
| 第37条 | 評議の秘密を漏らす罪 | |
| 第38条 | 人の秘密を漏らす罪 | |
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このページに掲載している民事調停法(昭和26年法律第222号、昭和26年[1951年] 6月9日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕です。
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この法令見出し一覧は、法令の概要・概略を把握しやすくするための参考資料として掲載しているものです。 法令の見出し自体には法的効力はありません。また、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 算用数字(アラビア数字)への変換は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされている場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
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