条文見出し 「港湾運送事業法」
港湾運送事業法の平成22年2月1日現在の法令データから、条文につけられている「見出し」部分等を抽出した一覧です。条数部分は現行の該当条文(法なび法令検索)へのリンクになっています。
見出しが付けられていない条文及び削除された条文については、条数自体も掲載していません。附則については、掲載していません。
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| 第1章 総則 | ||
| 第1条 | 目的 | |
| 第2条 | 定義 | |
| 第3条 | 事業の種類 | |
| 第2章 港湾運送事業等 | ||
| 第4条 | 許可 | |
| 第5条 | 許可の申請 | |
| 第6条 | 許可基準 | |
| 第9条 | 運賃及び料金 | |
| 第10条 | 運賃及び料金の割戻の禁止 | |
| 第11条 | 港湾運送約款 | |
| 第12条 | 運賃及び料金並びに港湾運送約款の掲示 | |
| 第13条 | 引渡不能貨物の寄託 | |
| 第14条 | 名義利用の禁止 | |
| 第15条 | 差別取扱等の禁止 | |
| 第16条 | 下請の制限 | |
| 第16条の2 | 公正な検数事業等の確保 | |
| 第17条 | 事業計画の変更 | |
| 第17条の2 | 事業計画に定める業務の確保 | |
| 第18条 | 事業の譲渡及び譲受の認可等 | |
| 第18条の2 | 公益命令 | |
| 第18条の3 | 損失の補償 | |
| 第20条 | 事業の休廃止の届出 | |
| 第21条 | 事業改善命令 | |
| 第22条 | 事業の停止及び許可の取消し | |
| 第22条の2 | 港湾運送関連事業の届出 | |
| 第22条の3 | 料金 | |
| 第22条の4 | 料金の割戻しの禁止及び料金の掲示 | |
| 第3章 港湾運送事業抵当 | ||
| 第23条 | 港湾運送事業財団の設定 | |
| 第24条 | 財団の組成 | |
| 第25条 | 財団設定の制限 | |
| 第26条 | 工場抵当法の準用 | |
| 第28条 | 財団の存続 | |
| 第4章 雑則 | ||
| 第29条 | 許可等の条件又は期限 | |
| 第30条 | 職権の委任 | |
| 第31条 | 運輸審議会への諮問 | |
| 第32条 | 港湾管理者に対する通知等 | |
| 第32条の2 | はしけ等に関する表示 | |
| 第33条 | 報告徴収等 | |
| 第33条の2 | 指定区間においてする内航運送の特例 | |
| 第33条の3 | 政令への委任 | |
| 第5章 罰則 | ||
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【検索語:「港湾運送事業」】
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
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このページに掲載している港湾運送事業法(昭和26年法律第161号、昭和26年[1951年] 5月29日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕です。
施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
この法令見出し一覧は、法令の概要・概略を把握しやすくするための参考資料として掲載しているものです。 法令の見出し自体には法的効力はありません。また、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 算用数字(アラビア数字)への変換は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされている場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
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