【 現行条文 : 船舶職員及び小型船舶操縦者法 (法なび法令検索)】
条文見出し 「船舶職員及び小型船舶操縦者法」
船舶職員及び小型船舶操縦者法の平成22年2月1日現在の法令データから、条文につけられている「見出し」部分等を抽出した一覧です。条数部分は現行の該当条文(法なび法令検索)へのリンクになっています。
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| 第1章 総則 | ||
| 第1条 | 目的 | |
| 第2条 | 定義 | |
| 第3条 | 法の適用 | |
| 第2章 船舶職員 | ||
| 第1節 海技士の免許及び海技士国家試験 | ||
| 第4条 | 海技士の免許 | |
| 第5条 | 海技士の資格 | |
| 第6条 | 海技免許を与えない場合 | |
| 第7条 | 登録及び海技免状 | |
| 第7条の2 | 海技免状の有効期間 | |
| 第8条 | 海技免許の失効 | |
| 第10条 | 海技免許の取消し等 | |
| 第11条 | 聴聞の特例 | |
| 第12条 | 海技試験の実施 | |
| 第13条 | 海技試験の内容 | |
| 第13条の2 | 海技試験の免除 | |
| 第14条 | 受験資格 | |
| 第15条 | 海技試験官 | |
| 第16条 | 不正受験者の処分 | |
| 第2節 登録海技免許講習実施機関等 | ||
| 第17条 | 海技免許講習の登録 | |
| 第17条の2 | 登録の要件等 | |
| 第17条の3 | 登録の更新 | |
| 第17条の4 | 登録海技免許講習事務の実施に係る義務 | |
| 第17条の5 | 登録事項の変更の届出 | |
| 第17条の6 | 登録海技免許講習事務規程 | |
| 第17条の7 | 登録海技免許講習事務の休廃止 | |
| 第17条の8 | 財務諸表等の備付け及び閲覧等 | |
| 第17条の9 | 適合命令 | |
| 第17条の10 | 改善命令 | |
| 第17条の11 | 登録の取消し等 | |
| 第17条の12 | 帳簿の記載 | |
| 第17条の13 | 報告等 | |
| 第17条の14 | 国土交通大臣による海技免許講習の実施 | |
| 第17条の15 | 公示 | |
| 第17条の16 | 海技免状更新講習の登録 | |
| 第17条の17 | 準用 | |
| 第17条の18 | 船舶職員養成施設の登録 | |
| 第17条の19 | 準用 | |
| 第3節 船舶職員の乗組み | ||
| 第18条 | 船舶職員の乗組みに関する基準 | |
| 第19条 | 航海中の欠員 | |
| 第20条 | 乗組み基準の特例 | |
| 第21条 | 海技士がなることができる船舶職員 | |
| 第22条 | 海技士がなることができる船舶職員 | |
| 第23条 | 締約国の資格証明書を受有する者の特例 | |
| 第3章 小型船舶操縦者 | ||
| 第1節 小型船舶操縦士の免許及び小型船舶操縦士国家試験 | ||
| 第23条の2 | 小型船舶操縦士の免許 | |
| 第23条の3 | 小型船舶操縦士の資格 | |
| 第23条の4 | 操縦免許を与えない場合 | |
| 第23条の5 | 登録及び小型船舶操縦免許証 | |
| 第23条の6 | 操縦免許の失効 | |
| 第23条の7 | 操縦免許の取消し等 | |
| 第23条の8 | 操縦試験の実施 | |
| 第23条の9 | 操縦試験の内容 | |
| 第23条の10 | 操縦試験の免除 | |
| 第23条の11 | 準用 | |
| 第2節 小型船舶操縦士試験機関 | ||
| 第23条の12 | 指定 | |
| 第23条の13 | 指定の基準 | |
| 第23条の14 | 指定の公示等 | |
| 第23条の15 | 指定の更新 | |
| 第23条の16 | 小型船舶操縦士試験員 | |
| 第23条の17 | 試験事務規程 | |
| 第23条の18 | 予算等の提出 | |
| 第23条の19 | 秘密保持義務等 | |
| 第23条の20 | 監督命令 | |
| 第23条の21 | 報告等 | |
| 第23条の22 | 特定試験事務の休廃止 | |
| 第23条の23 | 指定の取消し等 | |
| 第23条の24 | 国土交通大臣による特定試験事務の実施 | |
| 第3節 登録小型船舶教習実施機関等 | ||
| 第23条の25 | 小型船舶教習所の登録 | |
| 第23条の26 | 登録の要件等 | |
| 第23条の27 | 登録の更新 | |
| 第23条の28 | 準用 | |
| 第23条の29 | 操縦免許証更新講習の登録 | |
| 第23条の30 | 準用 | |
| 第4節 小型船舶操縦者の乗船等 | ||
| 第23条の31 | 小型船舶操縦者の乗船に関する基準 | |
| 第23条の32 | 乗船基準の特例 | |
| 第23条の33 | 小型船舶操縦士がなることができる小型船舶操縦者 | |
| 第23条の35 | 小型船舶操縦者以外の乗船 | |
| 第5節 小型船舶操縦者の遵守事項等 | ||
| 第23条の36 | 小型船舶操縦者の遵守事項 | |
| 第23条の37 | 再教育講習 | |
| 第23条の38 | 海上保安官又は警察官による通知 | |
| 第4章 雑則 | ||
| 第24条 | 航行の差止め | |
| 第25条 | 海技免状又は操縦免許証の携行 | |
| 第25条の2 | 海技免状又は操縦免許証の譲渡等の禁止 | |
| 第26条 | 手数料 | |
| 第26条の2 | 交通政策審議会への諮問 | |
| 第27条 | 事務の委任 | |
| 第28条 | 外国における事務 | |
| 第28条の2 | 国土交通省令への委任 | |
| 第28条の3 | 指定試験機関がした処分等に係る審査請求 | |
| 第29条 | 命令の制定 | |
| 第29条の2 | 報告等 | |
| 第29条の3 | 外国船舶の監督 | |
| 第29条の4 | 経過措置 | |
| 第29条の5 | この法律の運用 | |
| 第5章 罰則 | ||
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【検索語:「小型船舶」】
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
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このページに掲載している船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号、昭和26年[1951年] 4月16日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕です。
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この法令見出し一覧は、法令の概要・概略を把握しやすくするための参考資料として掲載しているものです。 法令の見出し自体には法的効力はありません。また、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 算用数字(アラビア数字)への変換は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされている場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
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