【 現行条文 : あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則 (法なび法令検索)】
条文見出し 「あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則」
あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則の平成22年2月1日現在の法令データから、条文につけられている「見出し」部分等を抽出した一覧です。条数部分は現行の該当条文(法なび法令検索)へのリンクになっています。
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あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則
( 昭和26年文部省・厚生省令第2号 [昭和26年9月13日公布] )
( 昭和26年文部省・厚生省令第2号 [昭和26年9月13日公布] )
| 第1条 | この省令の趣旨 | |
| 第2条 | 認定基準 | |
| 第3条 | 中等学校の卒業者と同等以上の学力があると認められる者 | |
| 第4条 | 視覚障害の程度 | |
| 第5条 | 特例による学校又は養成施設の認定基準 | |
| 第6条 | 国民学校の高等科卒業者等と同等以上の学力があると認められる者 | |
| 第7条 | 認定の申請書に添付する書類の記載事項 | |
| 第8条 | 変更の承認又は届出を要する事項 | |
| 第9条 | 報告を要する事項 | |
| 第10条 | 認定取消しの申請書等に添える書類の記載事項 |
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【検索語:「指圧師」】
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
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- あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則 の条文見出し
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 の条文見出し
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第13条の2及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第15条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令 の条文見出し
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第3条の4第1項及び第3条の23第1項に規定する指定試験機関及び指定登録機関を指定する省令 の条文見出し
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則 の条文見出し
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このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕です。
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