図書館法施行規則 条文見出し:法なび見出し六法
条文見出し六法 > 教育分野の法令一覧 > 教育分野の府令・省令一覧 >
    条文見出し一覧 [ 図書館法施行規則 ]
【 現行条文 : 図書館法施行規則 (法なび法令検索)】 

 条文見出し 「図書館法施行規則

 図書館法施行規則の平成22年2月1日現在の法令データから、条文につけられている「見出し」部分等を抽出した一覧です。条数部分は現行の該当条文(法なび法令検索)へのリンクになっています。
 見出しが付けられていない条文及び削除された条文については、条数自体も掲載していません。附則については、掲載していません。
図書館法施行規則
  ( 昭和25年文部省令第27号 [昭和25年9月6日公布] )
 第1章 司書及び司書補の講習
 第2章 準ずる学校
■ 関連法令の条文見出し (※ 法令の名称等をキーワードとした検索結果)
【検索語:「図書館」】
● 現行法
  1. 学校図書館法 の条文見出し
  2. 図書館法 の条文見出し
  3. 国立国会図書館建築委員会法 の条文見出し
  4. 国立国会図書館法 の条文見出し
  5. 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律 の条文見出し
● 現行政令
  1. 学校図書館法附則第2項の学校の規模を定める政令 の条文見出し
  2. 図書館法施行令 の条文見出し
● 現行府省令
  1. 学校図書館司書教諭講習規程 の条文見出し
  2. 図書館法施行規則 の条文見出し

■ この法令へのリンク (以下の文字列をブログ・ホームページ等へコピー・ペーストしてご利用下さい。)
□ このページへのリンク
 ページ名            

 リンク先URL           

 HTML形式           

 Wiki記法 【 [[説明>URL]] 形式 】   


 このページに掲載している図書館法施行規則(昭和25年文部省令第27号、昭和25年[1950年] 9月6日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。 このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕です。 施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
 この法令見出し一覧は、法令の概要・概略を把握しやすくするための参考資料として掲載しているものです。 法令の見出し自体には法的効力はありません。また、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 算用数字(アラビア数字)への変換は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされている場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
 この法令について、誤り等がありましたら、法なび法令検索のご意見・ご要望フォームよりお知らせください。

■ 法律
 「図書館法」の見出し
■ 施行令(政令)
 「図書館法施行令」の見出し

関連法令一覧
(※ 法令名等をキーワードとした検索結果。)
ヒューマンアカデミー