連合国財産である株式の回復に関する政令 「連合国財産株式回復政令」 条文見出し:法なび見出し六法
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 条文見出し 「連合国財産である株式の回復に関する政令

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連合国財産である株式の回復に関する政令
  ( 昭和24年政令第310号 [昭和24年8月18日公布] )
 第1章 総則
 第1条 目的
 第1条の2 連合国財産の返還等に関する政令との関係
 第1条の3 連合国、連合国人及び連合国人等の意義
 第2条 連合国財産株式及び子株の意義
 第3条 特定株式の意義
 第4条 回復請求の手続
 第5条 回復請求権の消滅
 第2章 連合国財産株式及び子株の確保
 第6条 特定株式の取引制限
 第7条 特定株式の株券の保管
 第8条 会社の報告義務
 第9条 特定株式以外の連合国財産株式又は子株に相当する株式の確保
 第11条 承継会社の株式の保有
 第12条 新株の引受権を与えられない株主等
 第12条の2 自己保有株式
 第13条 株金払込強制の猶予
 第3章 再評価積立金及び資本準備金の資本への組入及び取りくずしに関する制限
 第14条 再評価積立金の資本への組入の制限及び再評価積立金の区分経理
 第15条 再評価積立金の取りくずしの制限
 第16条 資本準備金の資本への組入の制限及び資本準備金の区分経理
 第17条 資本準備金の取りくずしの制限
 第4章 連合国財産株式又は子株の回復
 第18条 超過額の支払に関する通知、回復される株式の数及び株券の引渡
 第19条 会社が発行する株式の総数の増加及び新株の発行の命令
 第20条 通知した金額の支払等
 第20条の2 再評価積立金に係る子株及び準備金に係る子株の回復
 第20条の3 回復請求権者の金銭分配請求権
 第22条 回復に伴う他の法令との関係
 第23条 回復を要しない株式の処分
 第5章 関係人の権利の調整
 第24条 連合国財産株式の処分価額等の処理
 第26条 特別損失又は確定損のある場合の特例
 第27条 子株についての発行価額の処理
 第28条 質権の保護
 第29条 財務大臣による現金の取扱
 第30条 損失の処理
 第31条 この章の規定の準用
 第6章 雑則
 第32条 在外会社等株式の回復
 第33条 報告及び資料の徴収並びに立入検査
 第34条 日本銀行への事務の委任
 第35条 課税上の特例
 第7章 罰則
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