条文見出し 「測量法」
測量法の平成22年2月1日現在の法令データから、条文につけられている「見出し」部分等を抽出した一覧です。条数部分は現行の該当条文(法なび法令検索)へのリンクになっています。
見出しが付けられていない条文及び削除された条文については、条数自体も掲載していません。附則については、掲載していません。
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| 第1章 総則 | ||
| 第1節 目的及び用語 | ||
| 第1条 | 目的 | |
| 第2条 | 他の法律との関係 | |
| 第3条 | 測量 | |
| 第4条 | 基本測量 | |
| 第5条 | 公共測量 | |
| 第6条 | 基本測量及び公共測量以外の測量 | |
| 第7条 | 測量計画機関 | |
| 第8条 | 測量作業機関 | |
| 第9条 | 測量成果及び測量記録 | |
| 第10条 | 測量標 | |
| 第10条の2 | 測量業 | |
| 第10条の3 | 測量業者 | |
| 第2節 測量の基準 | ||
| 第11条 | 測量の基準 | |
| 第2章 基本測量 | ||
| 第1節 計画及び実施 | ||
| 第12条 | 長期計画 | |
| 第13条 | 資料又は報告の要求 | |
| 第14条 | 実施の公示 | |
| 第15条 | 土地の立入及び通知 | |
| 第16条 | 障害物の除去 | |
| 第18条 | 土地等の一時使用 | |
| 第19条 | 土地の収用又は使用 | |
| 第20条 | 損失補償 | |
| 第21条 | 永久標識及び一時標識に関する通知 | |
| 第22条 | 測量標の保全 | |
| 第23条 | 永久標識及び一時標識の移転、撤去及び廃棄 | |
| 第24条 | 測量標の移転の請求 | |
| 第26条 | 測量標の使用 | |
| 第2節 測量成果 | ||
| 第27条 | 測量成果の公表及び保管 | |
| 第28条 | 測量成果の公開 | |
| 第29条 | 測量成果の複製 | |
| 第30条 | 測量成果の使用 | |
| 第31条 | 測量成果の修正 | |
| 第3章 公共測量 | ||
| 第1節 計画及び実施 | ||
| 第32条 | 公共測量の基準 | |
| 第33条 | 作業規程 | |
| 第34条 | 作業規程の準則 | |
| 第35条 | 公共測量の調整 | |
| 第36条 | 計画書についての助言 | |
| 第37条 | 公共測量の表示等 | |
| 第38条 | 国土地理院が実施する公共測量 | |
| 第39条 | 基本測量に関する規定の準用 | |
| 第2節 測量成果 | ||
| 第40条 | 測量成果の提出 | |
| 第41条 | 測量成果の審査 | |
| 第42条 | 測量成果の写しの保管及び閲覧 | |
| 第43条 | 測量成果の複製 | |
| 第44条 | 測量成果の使用 | |
| 第45条 | 国土地理院が実施する公共測量の測量成果 | |
| 第4章 基本測量及び公共測量以外の測量 | ||
| 第46条 | 届出等 | |
| 第47条 | 測量成果及び測量記録の提出等 | |
| 第5章 測量士及び測量士補 | ||
| 第48条 | 測量士及び測量士補 | |
| 第49条 | 測量士及び測量士補の登録 | |
| 第50条 | 測量士となる資格 | |
| 第51条 | 測量士補となる資格 | |
| 第51条の2 | 測量に関する専門の養成施設の登録 | |
| 第51条の3 | 欠格条項 | |
| 第51条の4 | 登録の要件等 | |
| 第51条の5 | 専任教員の資格 | |
| 第51条の6 | 主任専任教員の資格 | |
| 第51条の7 | 登録の更新 | |
| 第51条の8 | 養成業務の実施に係る義務 | |
| 第51条の9 | 変更の届出 | |
| 第51条の10 | 業務規程 | |
| 第51条の11 | 業務の休廃止 | |
| 第51条の12 | 財務諸表等の備付け及び閲覧等 | |
| 第51条の13 | 適合命令 | |
| 第51条の14 | 改善命令 | |
| 第51条の15 | 登録の取消し等 | |
| 第51条の16 | 帳簿の記載 | |
| 第51条の17 | 報告の徴収 | |
| 第51条の18 | 立入検査 | |
| 第51条の19 | 公示 | |
| 第52条 | 登録の消除 | |
| 第53条 | 試験手数料 | |
| 第54条 | 施行規定 | |
| 第6章 測量業者 | ||
| 第1節 登録 | ||
| 第55条 | 測量業者の登録及び登録の有効期間 | |
| 第55条の2 | 登録の申請 | |
| 第55条の3 | 登録申請書の添付書類 | |
| 第55条の4 | 登録免許税及び登録手数料 | |
| 第55条の5 | 登録の実施及び登録の通知 | |
| 第55条の6 | 登録の拒否 | |
| 第55条の7 | 変更登録の申請 | |
| 第55条の8 | 書類の提出義務 | |
| 第55条の9 | 廃業等の届出 | |
| 第55条の10 | 登録の消除 | |
| 第55条の11 | 登録の消除の場合における測量の措置 | |
| 第55条の12 | 登録簿等の閲覧等 | |
| 第55条の13 | 測量士の設置 | |
| 第55条の14 | 無登録営業の禁止 | |
| 第2節 業務 | ||
| 第56条 | 業務処理の原則 | |
| 第56条の2 | 一括下請負の禁止 | |
| 第56条の3 | 測量業者以外の者に対する下請負の禁止 | |
| 第56条の4 | 下請負人の変更請求 | |
| 第56条の5 | 標識の掲示 | |
| 第56条の6 | 国土交通大臣の助言 | |
| 第3節 監督 | ||
| 第57条 | 登録の取消し又は営業の停止 | |
| 第57条の2 | 参考人の意見聴取 | |
| 第57条の3 | 報告及び検査 | |
| 第4節 雑則 | ||
| 第58条 | 参考人の費用 | |
| 第59条 | 測量業等とみなす場合 | |
| 第7章 補則 | ||
| 第59条の2 | 権限の委任 | |
| 第60条 | 事務の区分 | |
| 第8章 罰則 | ||
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【検索語:「測量」】
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
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このページに掲載している測量法(昭和24年法律第188号、昭和24年[1949年] 6月3日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕です。
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