条文見出し 「自転車競技法」
自転車競技法の平成22年2月1日現在の法令データから、条文につけられている「見出し」部分等を抽出した一覧です。条数部分は現行の該当条文(法なび法令検索)へのリンクになっています。
見出しが付けられていない条文及び削除された条文については、条数自体も掲載していません。附則については、掲載していません。
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| 第1章 競輪の実施 | ||
| 第1条 | 競輪の施行 | |
| 第2条 | 届出 | |
| 第3条 | 競輪の実施事務の委託 | |
| 第4条 | 競輪場 | |
| 第5条 | 場外車券売場 | |
| 第6条 | 競輪の審判員等の登録 | |
| 第7条 | 競輪の開催 | |
| 第8条 | 車券 | |
| 第11条 | 勝者投票法 | |
| 第12条 | 払戻金 | |
| 第14条 | 投票の無効 | |
| 第15条 | 払戻金及び返還金の債権の時効 | |
| 第2章 交付金等 | ||
| 第16条 | 競輪振興法人への交付金 | |
| 第17条 | 交付金の特例 | |
| 第22条 | 収益の使途 | |
| 第3章 競輪振興法人 | ||
| 第23条 | 指定等 | |
| 第24条 | 業務 | |
| 第25条 | 補助の業務の適正な実施 | |
| 第26条 | 競輪関係業務規程 | |
| 第27条 | 事業計画等 | |
| 第28条 | 業務の休廃止 | |
| 第29条 | 交付金の使途 | |
| 第30条 | 区分経理 | |
| 第31条 | 余裕金の運用 | |
| 第32条 | 帳簿の記載 | |
| 第33条 | 役員及び職員の公務員たる地位 | |
| 第34条 | 役員の選任及び解任 | |
| 第35条 | 監督命令 | |
| 第36条 | 指定の取消し等 | |
| 第37条 | 指定を取り消した場合における経過措置 | |
| 第4章 競技実施法人 | ||
| 第38条 | 指定等 | |
| 第39条 | 指定の更新 | |
| 第40条 | 業務 | |
| 第41条 | 競技実施業務規程 | |
| 第42条 | 事業計画等 | |
| 第43条 | 業務の休廃止 | |
| 第44条 | 帳簿の記載 | |
| 第45条 | 役員及び職員の公務員たる地位 | |
| 第46条 | 役員の選任及び解任 | |
| 第47条 | 監督命令 | |
| 第48条 | 指定の取消し等 | |
| 第5章 雑則 | ||
| 第49条 | 場内の秩序の維持等 | |
| 第50条 | 経済産業大臣の命令 | |
| 第52条 | 競輪場又は場外車券売場の設置の許可の取消し | |
| 第53条 | 報告及び検査 | |
| 第54条 | 勝者投票類似の行為の特例 | |
| 第55条 | 選手の福利厚生に関する助言又は勧告 | |
| 第6章 罰則 | ||
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【検索語:「自転車競技」】
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
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このページに掲載している自転車競技法(昭和23年法律第209号、昭和23年[1948年] 8月1日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕です。
施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
この法令見出し一覧は、法令の概要・概略を把握しやすくするための参考資料として掲載しているものです。 法令の見出し自体には法的効力はありません。また、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 算用数字(アラビア数字)への変換は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされている場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
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