条文見出し 「少年法」
少年法の平成22年2月1日現在の法令データから、条文につけられている「見出し」部分等を抽出した一覧です。条数部分は現行の該当条文(法なび法令検索)へのリンクになっています。
見出しが付けられていない条文及び削除された条文については、条数自体も掲載していません。附則については、掲載していません。
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| 第1章 総則 | ||
| 第1条 | この法律の目的 | |
| 第2条 | 少年、成人、保護者 | |
| 第2章 少年の保護事件 | ||
| 第1節 通則 | ||
| 第3条 | 審判に付すべき少年 | |
| 第4条 | 判事補の職権 | |
| 第5条 | 管轄 | |
| 第5条の2 | 被害者等による記録の閲覧及び謄写 | |
| 第5条の3 | 閲覧又は謄写の手数料 | |
| 第2節 通告、警察官の調査等 | ||
| 第6条 | 通告 | |
| 第6条の2 | 警察官等の調査 | |
| 第6条の3 | 調査における付添人 | |
| 第6条の4 | 呼出し、質問、報告の要求 | |
| 第6条の5 | 押収、捜索、検証、鑑定嘱託 | |
| 第6条の6 | 警察官の送致等 | |
| 第6条の7 | 都道府県知事又は児童相談所長の送致 | |
| 第7条 | 家庭裁判所調査官の報告 | |
| 第3節 調査及び審判 | ||
| 第8条 | 事件の調査 | |
| 第9条 | 調査の方針 | |
| 第9条の2 | 被害者等の申出による意見の聴取 | |
| 第10条 | 付添人 | |
| 第11条 | 呼出、同行 | |
| 第12条 | 緊急の場合の同行 | |
| 第13条 | 同行状の執行 | |
| 第14条 | 証人尋問・鑑定・通訳・翻訳 | |
| 第15条 | 検証、押収、捜索 | |
| 第16条 | 援助、協力 | |
| 第17条 | 観護の措置 | |
| 第17条の2 | 異議の申立て | |
| 第17条の3 | 特別抗告 | |
| 第17条の4 | 少年鑑別所送致の場合の仮収容 | |
| 第18条 | 児童福祉法の措置 | |
| 第19条 | 審判を開始しない旨の決定 | |
| 第20条 | 検察官への送致 | |
| 第21条 | 審判開始の決定 | |
| 第22条 | 審判の方式 | |
| 第22条の2 | 検察官の関与 | |
| 第22条の3 | 国選付添人 | |
| 第22条の4 | 被害者等による少年審判の傍聴 | |
| 第22条の5 | 弁護士である付添人からの意見の聴取等 | |
| 第22条の6 | 被害者等に対する説明 | |
| 第23条 | 審判開始後保護処分に付しない場合 | |
| 第24条 | 保護処分の決定 | |
| 第24条の2 | 没取 | |
| 第25条 | 家庭裁判所調査官の観察 | |
| 第25条の2 | 保護者に対する措置 | |
| 第26条 | 決定の執行 | |
| 第26条の2 | 少年鑑別所収容の一時継続 | |
| 第26条の3 | 同行状の執行の場合の仮収容 | |
| 第26条の4 | 保護観察中の者に対する措置 | |
| 第27条 | 競合する処分の調整 | |
| 第27条の2 | 保護処分の取消し | |
| 第28条 | 報告と意見の提出 | |
| 第29条 | 委託費用の支給 | |
| 第30条 | 証人等の費用 | |
| 第31条 | 費用の徴収 | |
| 第31条の2 | 被害者等に対する通知 | |
| 第4節 抗告 | ||
| 第32条 | 抗告 | |
| 第32条の2 | 抗告裁判所の調査の範囲 | |
| 第32条の3 | 抗告裁判所の事実の取調べ | |
| 第32条の4 | 抗告受理の申立て | |
| 第32条の5 | 抗告審における国選付添人 | |
| 第32条の6 | 準用 | |
| 第33条 | 抗告審の裁判 | |
| 第34条 | 執行の停止 | |
| 第35条 | 再抗告 | |
| 第36条 | その他の事項 | |
| 第3章 少年の刑事事件 | ||
| 第1節 通則 | ||
| 第40条 | 準拠法例 | |
| 第2節 手続 | ||
| 第41条 | 司法警察員の送致 | |
| 第42条 | 検察官の送致 | |
| 第43条 | 勾留に代る措置 | |
| 第44条 | 勾留に代る措置の効力 | |
| 第45条 | 検察官へ送致後の取扱い | |
| 第45条の3 | 訴訟費用の負担 | |
| 第46条 | 保護処分等の効力 | |
| 第47条 | 時効の停止 | |
| 第48条 | 勾留 | |
| 第49条 | 取扱いの分離 | |
| 第50条 | 審理の方針 | |
| 第3節 処分 | ||
| 第51条 | 死刑と無期刑の緩和 | |
| 第52条 | 不定期刑 | |
| 第53条 | 少年鑑別所収容中の日数 | |
| 第54条 | 換刑処分の禁止 | |
| 第55条 | 家庭裁判所への移送 | |
| 第56条 | 懲役又は禁錮の執行 | |
| 第57条 | 刑の執行と保護処分 | |
| 第58条 | 仮釈放 | |
| 第59条 | 仮釈放期間の終了 | |
| 第60条 | 人の資格に関する法令の適用 | |
| 第4章 雑則 | ||
| 第61条 | 記事等の掲載の禁止 | |
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このページに掲載している少年法(昭和23年法律第168号、昭和23年[1948年] 7月15日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕です。
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