条文見出し 「栄養士法施行規則」
栄養士法施行規則の平成22年2月1日現在の法令データから、条文につけられている「見出し」部分等を抽出した一覧です。条数部分は現行の該当条文(法なび法令検索)へのリンクになっています。
見出しが付けられていない条文及び削除された条文については、条数自体も掲載していません。附則については、掲載していません。
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栄養士法施行規則
( 昭和23年厚生省令第2号 [昭和23年1月16日公布] )
( 昭和23年厚生省令第2号 [昭和23年1月16日公布] )
| 第1章 免許 | ||
| 第1条 | 免許の申請手続 | |
| 第2条 | 名簿の登録事項 | |
| 第3条 | 免許証の様式 | |
| 第4条 | 名簿の訂正の申請手続 | |
| 第5条 | 登録の抹消の申請手続 | |
| 第6条 | 免許証の書換え交付申請 | |
| 第7条 | 免許証の再交付申請 | |
| 第2章 養成施設 | ||
| 第8条 | 養成施設の指定申請手続 | |
| 第9条 | 養成施設の指定の基準 | |
| 第10条 | 管理栄養士養成施設の指定申請手続 | |
| 第11条 | 管理栄養士養成施設の指定の基準 | |
| 第12条 | 内容変更の承認 | |
| 第13条 | 変更の届出 | |
| 第14条 | 報告の請求及び指示 | |
| 第3章 試験 | ||
| 第15条 | 試験科目 | |
| 第16条 | 施設の指定 | |
| 第17条 | 試験施行期日等の公告 | |
| 第18条 | 受験の申請 | |
| 第19条 | 合格証書の交付 | |
| 第20条 | 合格証書の再交付 | |
| 第4章 雑則 | ||
| 第20条の2 | 権限の委任 | |
| 第21条 | フレキシブルディスクによる手続 | |
| 第22条 | フレキシブルディスクの構造 | |
| 第23条 | フレキシブルディスクへの記録方式 | |
| 第24条 | フレキシブルディスクにはり付ける書面 | |
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このページに掲載している栄養士法施行規則(昭和23年厚生省令第2号、昭和23年[1948年] 1月16日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕です。
施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
この法令見出し一覧は、法令の概要・概略を把握しやすくするための参考資料として掲載しているものです。 法令の見出し自体には法的効力はありません。また、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 算用数字(アラビア数字)への変換は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされている場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
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