条文見出し 「国家公務員法」
国家公務員法の平成22年2月1日現在の法令データから、条文につけられている「見出し」部分等を抽出した一覧です。条数部分は現行の該当条文(法なび法令検索)へのリンクになっています。
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| 第1章 総則 | ||
| 第1条 | この法律の目的及び効力 | |
| 第2条 | 一般職及び特別職 | |
| 第2章 中央人事行政機関 | ||
| 第3条 | 人事院 | |
| 第3条の2 | 国家公務員倫理審査会 | |
| 第4条 | 職員 | |
| 第5条 | 人事官 | |
| 第6条 | 宣誓及び服務 | |
| 第7条 | 任期 | |
| 第8条 | 退職及び罷免 | |
| 第9条 | 人事官の弾劾 | |
| 第10条 | 人事官の給与 | |
| 第11条 | 総裁 | |
| 第12条 | 人事院会議 | |
| 第13条 | 事務総局及び予算 | |
| 第14条 | 事務総長 | |
| 第15条 | 人事院の職員の兼職禁止 | |
| 第16条 | 人事院規則及び人事院指令 | |
| 第17条 | 人事院の調査 | |
| 第17条の2 | 国家公務員倫理審査会への権限の委任 | |
| 第18条 | 給与の支払の監理 | |
| 第18条の2 | 内閣総理大臣 | |
| 第18条の3 | 内閣総理大臣の調査 | |
| 第18条の4 | 再就職等監視委員会への権限の委任 | |
| 第18条の5 | 内閣総理大臣の援助等 | |
| 第18条の6 | 官民人材交流センターへの事務の委任 | |
| 第18条の7 | 官民人材交流センター | |
| 第19条 | 人事記録 | |
| 第20条 | 統計報告 | |
| 第21条 | 権限の委任 | |
| 第22条 | 人事行政改善の勧告 | |
| 第23条 | 法令の制定改廃に関する意見の申出 | |
| 第24条 | 業務の報告 | |
| 第25条 | 人事管理官 | |
| 第3章 職員に適用される基準 | ||
| 第1節 通則 | ||
| 第27条 | 平等取扱の原則 | |
| 第27条の2 | 人事管理の原則 | |
| 第28条 | 情勢適応の原則 | |
| 第2節 採用試験及び任免 | ||
| 第33条 | 任免の根本基準 | |
| 第1款 通則 | ||
| 第34条 | 定義 | |
| 第35条 | 欠員補充の方法 | |
| 第36条 | 採用の方法 | |
| 第38条 | 欠格条項 | |
| 第39条 | 人事に関する不法行為の禁止 | |
| 第40条 | 人事に関する虚偽行為の禁止 | |
| 第41条 | 受験又は任用の阻害及び情報提供の禁止 | |
| 第2款 採用試験 | ||
| 第42条 | 採用試験の実施 | |
| 第43条 | 受験の欠格条項 | |
| 第44条 | 受験の資格要件 | |
| 第45条 | 採用試験の内容 | |
| 第46条 | 採用試験の公開平等 | |
| 第47条 | 採用試験の告知 | |
| 第48条 | 試験機関 | |
| 第49条 | 採用試験の時期及び場所 | |
| 第3款 採用候補者名簿 | ||
| 第50条 | 名簿の作成 | |
| 第51条 | 採用候補者名簿に記載される者 | |
| 第52条 | 名簿の閲覧 | |
| 第53条 | 名簿の失効 | |
| 第4款 任用 | ||
| 第54条 | 採用昇任等基本方針 | |
| 第55条 | 任命権者 | |
| 第56条 | 採用候補者名簿による採用 | |
| 第57条 | 選考による採用 | |
| 第58条 | 昇任、降任及び転任 | |
| 第59条 | 条件附任用期間 | |
| 第60条 | 臨時的任用 | |
| 第5款 休職、復職、退職及び免職 | ||
| 第61条 | 休職、復職、退職及び免職 | |
| 第3節 給与 | ||
| 第62条 | 給与の根本基準 | |
| 第1款 通則 | ||
| 第63条 | 法律による給与の支給 | |
| 第64条 | 俸給表 | |
| 第65条 | 給与に関する法律に定めるべき事項 | |
| 第67条 | 給与に関する法律に定める事項の改定 | |
| 第2款 給与の支払 | ||
| 第68条 | 給与簿 | |
| 第69条 | 給与簿の検査 | |
| 第70条 | 違法の支払に対する措置 | |
| 第4節 人事評価 | ||
| 第70条の2 | 人事評価の根本基準 | |
| 第70条の3 | 人事評価の実施 | |
| 第70条の4 | 人事評価に基づく措置 | |
| 第5節 能率 | ||
| 第71条 | 能率の根本基準 | |
| 第73条 | 能率増進計画 | |
| 第6節 分限、懲戒及び保障 | ||
| 第74条 | 分限、懲戒及び保障の根本基準 | |
| 第1款 分限 | ||
| 第1目 降任、休職、免職等 | ||
| 第75条 | 身分保障 | |
| 第76条 | 欠格による失職 | |
| 第77条 | 離職 | |
| 第78条 | 本人の意に反する降任及び免職の場合 | |
| 第79条 | 本人の意に反する休職の場合 | |
| 第80条 | 休職の効果 | |
| 第81条 | 適用除外 | |
| 第2目 定年 | ||
| 第81条の2 | 定年による退職 | |
| 第81条の3 | 定年による退職の特例 | |
| 第81条の4 | 定年退職者等の再任用 | |
| 第81条の6 | 定年に関する事務の調整等 | |
| 第2款 懲戒 | ||
| 第82条 | 懲戒の場合 | |
| 第83条 | 懲戒の効果 | |
| 第84条 | 懲戒権者 | |
| 第84条の2 | 国家公務員倫理審査会への権限の委任 | |
| 第85条 | 刑事裁判との関係 | |
| 第3款 保障 | ||
| 第1目 勤務条件に関する行政措置の要求 | ||
| 第86条 | 勤務条件に関する行政措置の要求 | |
| 第87条 | 事案の審査及び判定 | |
| 第88条 | 判定の結果採るべき措置 | |
| 第2目 職員の意に反する不利益な処分に関する審査 | ||
| 第89条 | 職員の意に反する降給等の処分に関する説明書の交付 | |
| 第90条 | 不服申立て | |
| 第90条の2 | 不服申立期間 | |
| 第91条 | 調査 | |
| 第92条 | 調査の結果採るべき措置 | |
| 第92条の2 | 不服申立てと訴訟との関係 | |
| 第3目 公務傷病に対する補償 | ||
| 第93条 | 公務傷病に対する補償 | |
| 第94条 | 法律に規定すべき事項 | |
| 第95条 | 補償制度の立案及び実施の責務 | |
| 第7節 服務 | ||
| 第96条 | 服務の根本基準 | |
| 第97条 | 服務の宣誓 | |
| 第98条 | 法令及び上司の命令に従う義務並びに争議行為等の禁止 | |
| 第99条 | 信用失墜行為の禁止 | |
| 第100条 | 秘密を守る義務 | |
| 第101条 | 職務に専念する義務 | |
| 第102条 | 政治的行為の制限 | |
| 第103条 | 私企業からの隔離 | |
| 第104条 | 他の事業又は事務の関与制限 | |
| 第105条 | 職員の職務の範囲 | |
| 第106条 | 勤務条件 | |
| 第8節 退職管理 | ||
| 第1款 離職後の就職に関する規制 | ||
| 第106条の2 | 他の役職員についての依頼等の規制 | |
| 第106条の3 | 在職中の求職の規制 | |
| 第106条の4 | 再就職者による依頼等の規制 | |
| 第2款 再就職等監視委員会 | ||
| 第106条の5 | 設置 | |
| 第106条の6 | 職権の行使 | |
| 第106条の7 | 組織 | |
| 第106条の8 | 委員長及び委員の任命 | |
| 第106条の9 | 委員長及び委員の任期 | |
| 第106条の10 | 身分保障 | |
| 第106条の11 | 罷免 | |
| 第106条の12 | 服務 | |
| 第106条の13 | 給与 | |
| 第106条の14 | 再就職等監察官 | |
| 第106条の15 | 事務局 | |
| 第106条の16 | 違反行為の疑いに係る任命権者の報告 | |
| 第106条の17 | 任命権者による調査 | |
| 第106条の18 | 任命権者に対する調査の要求等 | |
| 第106条の19 | 共同調査 | |
| 第106条の20 | 委員会による調査 | |
| 第106条の21 | 勧告 | |
| 第106条の22 | 政令への委任 | |
| 第3款 雑則 | ||
| 第106条の23 | 任命権者への届出 | |
| 第106条の24 | 内閣総理大臣への届出 | |
| 第106条の25 | 内閣総理大臣による報告及び公表 | |
| 第106条の26 | 退職管理基本方針 | |
| 第106条の27 | 再就職後の公表 | |
| 第9節 退職年金制度 | ||
| 第107条 | 退職年金制度 | |
| 第108条 | 意見の申出 | |
| 第10節 職員団体 | ||
| 第108条の2 | 職員団体 | |
| 第108条の3 | 職員団体の登録 | |
| 第108条の5 | 交渉 | |
| 第108条の6 | 職員団体のための職員の行為の制限 | |
| 第108条の7 | 不利益取扱いの禁止 | |
| 第4章 罰則 | ||
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