海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律 「海賊対処法」「海賊行為対処法」「海賊行為処罰法」 条文見出し:法なび見出し六法
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 条文見出し 「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律

 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律の平成22年2月1日現在の法令データから、条文につけられている「見出し」部分等を抽出した一覧です。条数部分は現行の該当条文(法なび法令検索)へのリンクになっています。
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海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律
  ( 平成21年法律第55号 [平成21年6月24日公布] )
 第1条 目的
 第2条 定義
 第3条 海賊行為に関する罪
 第5条 海上保安庁による海賊行為への対処
 第7条 海賊対処行動
 第8条 海賊対処行動時の自衛隊の権限
 第9条 我が国の法令の適用
 第10条 関係行政機関の協力
 第11条 国等の責務
 第12条 国際約束の誠実な履行等
 第13条 政令への委任
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【検索語:「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処」】
● 現行法
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 このページに掲載している海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律平成21年法律第55号、平成21年[2009年] 6月24日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。 このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕です。 施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
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■ 略称・通称等
 「海賊対処法」
 「海賊行為対処法」
 「海賊行為処罰法」
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