【 現行条文 : 消費生活協同組合法施行令 (法なび法令検索)】
条文見出し 「消費生活協同組合法施行令」
消費生活協同組合法施行令の平成22年2月1日現在の法令データから、条文につけられている「見出し」部分等を抽出した一覧です。条数部分は現行の該当条文(法なび法令検索)へのリンクになっています。
見出しが付けられていない条文及び削除された条文については、条数自体も掲載していません。附則については、掲載していません。
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消費生活協同組合法施行令
( 平成19年政令第373号 [平成19年12月14日公布] )
( 平成19年政令第373号 [平成19年12月14日公布] )
| 第1条 | 兼業の制限の対象となる共済事業を行う消費生活協同組合の範囲に係る基準 | |
| 第2条 | 共済契約の締結の代理又は媒介の業務の委託を受ける者 | |
| 第3条 | 共済契約の申込みの撤回等ができない場合 | |
| 第4条 | 共済契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法 | |
| 第5条 | 特定共済契約の相手方に対する情報通信の技術を利用する方法による提供の承諾等 | |
| 第6条 | 特定共済契約の相手方からの情報通信の技術を利用する方法による同意の取得の承諾等 | |
| 第7条 | 特定共済契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項 | |
| 第8条 | 特定共済契約の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え | |
| 第9条 | 組合員等以外の者からの監事の選任を要する組合の範囲 | |
| 第10条 | 役員の職務及び権限について準用する会社法の規定の読替え | |
| 第11条 | 会計監査人の監査を要する共済事業を行う消費生活協同組合の範囲 | |
| 第12条 | 会計監査人の監査を要する組合等について準用する会社法の規定の読替え | |
| 第13条 | 出資1口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者 | |
| 第14条 | 健全性の基準の対象となる共済事業を行う消費生活協同組合の範囲に係る基準 | |
| 第15条 | 組合が貸付事業を適正に実施するために必要な純資産額等 | |
| 第16条 | 変更対象外契約の範囲 | |
| 第17条 | 契約条件の変更の限度 | |
| 第18条 | 共済事業を行う組合の出資の総額 | |
| 第19条 | 組合の解散及び清算等について準用する会社法の規定の読替え | |
| 第20条 | 組合の総会又は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する会社法の規定の読替え | |
| 第21条 | 組合の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する会社法の規定の読替え |
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【検索語:「消費生活協同組合」】
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
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このページに掲載している消費生活協同組合法施行令(平成19年政令第373号、平成19年[2007年] 12月14日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕です。
施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
この法令見出し一覧は、法令の概要・概略を把握しやすくするための参考資料として掲載しているものです。 法令の見出し自体には法的効力はありません。また、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 算用数字(アラビア数字)への変換は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされている場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
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