【 現行条文 : 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 (法なび法令検索)】
条文見出し 「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律の平成22年2月1日現在の法令データから、条文につけられている「見出し」部分等を抽出した一覧です。条数部分は現行の該当条文(法なび法令検索)へのリンクになっています。
見出しが付けられていない条文及び削除された条文については、条数自体も掲載していません。附則については、掲載していません。
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| 第1章 総則 | ||
| 第1条 | 目的 | |
| 第2条 | 定義 | |
| 第2章 預金口座等に係る取引の停止等の措置 | ||
| 第3章 預金等に係る債権の消滅手続 | ||
| 第4条 | 公告の求め | |
| 第5条 | 公告等 | |
| 第6条 | 権利行使の届出等の通知等 | |
| 第7条 | 預金等に係る債権の消滅 | |
| 第4章 被害回復分配金の支払手続 | ||
| 第1節 通則 | ||
| 第8条 | 被害回復分配金の支払 | |
| 第9条 | 被害回復分配金の支払を受けることができない者 | |
| 第2節 手続の開始等 | ||
| 第10条 | 公告の求め | |
| 第11条 | 公告等 | |
| 第3節 支払の申請及び決定等 | ||
| 第12条 | 支払の申請 | |
| 第13条 | 支払の決定 | |
| 第14条 | 書面の送付等 | |
| 第15条 | 決定表の作成等 | |
| 第4節 支払の実施等 | ||
| 第16条 | 支払の実施等 | |
| 第17条 | 支払該当者決定後の一般承継人に対する被害回復分配金の支払 | |
| 第5節 手続の終了等 | ||
| 第18条 | 公告 | |
| 第19条 | 預金保険機構への納付 | |
| 第20条 | 犯罪被害者等の支援の充実等 | |
| 第21条 | 損害賠償請求権等との関係 | |
| 第22条 | 被害回復分配金の支払を受ける権利の消滅等 | |
| 第23条 | 被害回復分配金の支払を受ける権利の保護 | |
| 第24条 | 不正の手段により支払を受けた場合の返還等 | |
| 第25条 | 犯罪利用預金口座等でないことについて相当な理由があると認められる場合における支払の請求等 | |
| 第5章 預金保険機構の業務の特例等 | ||
| 第26条 | 預金保険機構の業務の特例 | |
| 第27条 | 公告の方法 | |
| 第28条 | 区分経理 | |
| 第29条 | 借入金 | |
| 第30条 | 手数料 | |
| 第6章 雑則 | ||
| 第31条 | 預金保険法の適用 | |
| 第32条 | 関係行政機関等に対する協力の要請 | |
| 第33条 | 分別管理 | |
| 第34条 | 電磁的記録又は電磁的方法による求め等 | |
| 第35条 | 報告又は資料の提出 | |
| 第36条 | 立入検査 | |
| 第37条 | 政府による周知等 | |
| 第38条 | 主務省令への委任 | |
| 第39条 | 行政庁 | |
| 第40条 | 主務省令 | |
| 第41条 | 権限の委任 | |
| 第42条 | 事務の区分 | |
| 第7章 罰則 | ||
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【検索語:「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払」】
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
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このページに掲載している犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成19年法律第133号、平成19年[2007年] 12月21日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕です。
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この法令見出し一覧は、法令の概要・概略を把握しやすくするための参考資料として掲載しているものです。 法令の見出し自体には法的効力はありません。また、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 算用数字(アラビア数字)への変換は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされている場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
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