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条文見出し一覧 [ 理学療法士及び作業療法士法第17条の2及び理学療法士及び作業療法士法施行令第21条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令 ]
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条文見出し 「理学療法士及び作業療法士法第17条の2及び理学療法士及び作業療法士法施行令第21条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令」
理学療法士及び作業療法士法第17条の2及び理学療法士及び作業療法士法施行令第21条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令の平成22年2月1日現在の法令データから、条文につけられている「見出し」部分等を抽出した一覧です。条数部分は現行の該当条文(法なび法令検索)へのリンクになっています。
見出しが付けられていない条文及び削除された条文については、条数自体も掲載していません。附則については、掲載していません。
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理学療法士及び作業療法士法第17条の2及び理学療法士及び作業療法士法施行令第21条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令
( 平成19年厚生労働省令第60号 [平成19年3月30日公布] )
( 平成19年厚生労働省令第60号 [平成19年3月30日公布] )
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【検索語:「理学療法士」】
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
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このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕です。
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この法令見出し一覧は、法令の概要・概略を把握しやすくするための参考資料として掲載しているものです。 法令の見出し自体には法的効力はありません。また、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 算用数字(アラビア数字)への変換は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされている場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
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