条文見出し 「人事訴訟法」
人事訴訟法の平成22年2月1日現在の法令データから、条文につけられている「見出し」部分等を抽出した一覧です。条数部分は現行の該当条文(法なび法令検索)へのリンクになっています。
見出しが付けられていない条文及び削除された条文については、条数自体も掲載していません。附則については、掲載していません。
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| 第1章 総則 | ||
| 第1節 通則 | ||
| 第1条 | 趣旨 | |
| 第2条 | 定義 | |
| 第3条 | 最高裁判所規則 | |
| 第2節 裁判所 | ||
| 第1款 管轄 | ||
| 第4条 | 人事に関する訴えの管轄 | |
| 第5条 | 併合請求における管轄 | |
| 第6条 | 調停事件が係属していた家庭裁判所の自庁処理 | |
| 第7条 | 遅滞を避ける等のための移送 | |
| 第8条 | 関連請求に係る訴訟の移送 | |
| 第2款 参与員 | ||
| 第9条 | 参与員 | |
| 第10条 | 参与員の除斥及び忌避 | |
| 第11条 | 秘密漏示に対する制裁 | |
| 第3節 当事者 | ||
| 第12条 | 被告適格 | |
| 第13条 | 人事訴訟における訴訟能力等 | |
| 第15条 | 利害関係人の訴訟参加 | |
| 第4節 訴訟費用 | ||
| 第5節 訴訟手続 | ||
| 第17条 | 関連請求の併合等 | |
| 第18条 | 訴えの変更及び反訴 | |
| 第19条 | 民事訴訟法の規定の適用除外 | |
| 第20条 | 職権探知 | |
| 第21条 | 当事者本人の出頭命令等 | |
| 第22条 | 当事者尋問等の公開停止 | |
| 第23条 | 検察官の関与 | |
| 第24条 | 確定判決の効力が及ぶ者の範囲 | |
| 第25条 | 判決確定後の人事に関する訴えの提起の禁止 | |
| 第26条 | 訴訟手続の中断及び受継 | |
| 第27条 | 当事者の死亡による人事訴訟の終了 | |
| 第6節 補則 | ||
| 第28条 | 利害関係人に対する訴訟係属の通知 | |
| 第29条 | 民事訴訟法の適用関係 | |
| 第30条 | 保全命令事件の管轄の特例 | |
| 第2章 婚姻関係訴訟の特例 | ||
| 第1節 管轄 | ||
| 第2節 附帯処分等 | ||
| 第32条 | 附帯処分についての裁判等 | |
| 第33条 | 事実の調査 | |
| 第34条 | 家庭裁判所調査官による事実の調査 | |
| 第35条 | 事実調査部分の閲覧等 | |
| 第36条 | 判決によらない婚姻の終了の場合の附帯処分についての裁判 | |
| 第3節 和解並びに請求の放棄及び認諾 | ||
| 第4節 履行の確保 | ||
| 第38条 | 履行の勧告 | |
| 第39条 | 履行命令 | |
| 第40条 | 金銭の寄託 | |
| 第3章 実親子関係訴訟の特例 | ||
| 第41条 | 嫡出否認の訴えの当事者等 | |
| 第42条 | 認知の訴えの当事者等 | |
| 第43条 | 父を定めることを目的とする訴えの当事者等 | |
| 第4章 養子縁組関係訴訟の特例 | ||
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このページに掲載している人事訴訟法(平成15年法律第109号、平成15年[2003年] 7月16日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕です。
施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
この法令見出し一覧は、法令の概要・概略を把握しやすくするための参考資料として掲載しているものです。 法令の見出し自体には法的効力はありません。また、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 算用数字(アラビア数字)への変換は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされている場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
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