条文見出し 「消費者契約法」
消費者契約法の平成22年2月1日現在の法令データから、条文につけられている「見出し」部分等を抽出した一覧です。条数部分は現行の該当条文(法なび法令検索)へのリンクになっています。
見出しが付けられていない条文及び削除された条文については、条数自体も掲載していません。附則については、掲載していません。
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| 第1章 総則 | ||
| 第1条 | 目的 | |
| 第2条 | 定義 | |
| 第3条 | 事業者及び消費者の努力 | |
| 第2章 消費者契約 | ||
| 第1節 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し | ||
| 第4条 | 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し | |
| 第5条 | 媒介の委託を受けた第三者及び代理人 | |
| 第6条 | 解釈規定 | |
| 第7条 | 取消権の行使期間等 | |
| 第2節 消費者契約の条項の無効 | ||
| 第8条 | 事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無効 | |
| 第9条 | 消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効 | |
| 第10条 | 消費者の利益を一方的に害する条項の無効 | |
| 第3節 補則 | ||
| 第11条 | 他の法律の適用 | |
| 第3章 差止請求 | ||
| 第1節 差止請求権 | ||
| 第12条 | 差止請求権 | |
| 第12条の2 | 差止請求の制限 | |
| 第2節 適格消費者団体 | ||
| 第1款 適格消費者団体の認定等 | ||
| 第13条 | 適格消費者団体の認定 | |
| 第14条 | 認定の申請 | |
| 第15条 | 認定の申請に関する公告及び縦覧等 | |
| 第16条 | 認定の公示等 | |
| 第17条 | 認定の有効期間等 | |
| 第18条 | 変更の届出 | |
| 第19条 | 合併の届出及び認可等 | |
| 第20条 | 事業の譲渡の届出及び認可等 | |
| 第21条 | 解散の届出等 | |
| 第22条 | 認定の失効 | |
| 第2款 差止請求関係業務等 | ||
| 第23条 | 差止請求権の行使等 | |
| 第24条 | 消費者の被害に関する情報の取扱い | |
| 第25条 | 秘密保持義務 | |
| 第26条 | 氏名等の明示 | |
| 第27条 | 判決等に関する情報の提供 | |
| 第28条 | 財産上の利益の受領の禁止等 | |
| 第29条 | 業務の範囲及び区分経理 | |
| 第3款 監督 | ||
| 第30条 | 帳簿書類の作成及び保存 | |
| 第31条 | 財務諸表等の作成、備置き、閲覧等及び提出等 | |
| 第32条 | 報告及び立入検査 | |
| 第33条 | 適合命令及び改善命令 | |
| 第34条 | 認定の取消し等 | |
| 第35条 | 差止請求権の承継に係る指定等 | |
| 第4款 補則 | ||
| 第36条 | 規律 | |
| 第37条 | 官公庁等への協力依頼 | |
| 第38条 | 内閣総理大臣への意見 | |
| 第39条 | 判決等に関する情報の公表 | |
| 第40条 | 適格消費者団体への協力等 | |
| 第3節 訴訟手続等の特例 | ||
| 第41条 | 書面による事前の請求 | |
| 第42条 | 訴訟の目的の価額 | |
| 第43条 | 管轄 | |
| 第44条 | 移送 | |
| 第45条 | 弁論等の併合 | |
| 第46条 | 訴訟手続の中止 | |
| 第47条 | 間接強制の支払額の算定 | |
| 第4章 雑則 | ||
| 第48条 | 適用除外 | |
| 第48条の2 | 権限の委任 | |
| 第5章 罰則 | ||
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【検索語:「消費者」】
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このページに掲載している消費者契約法(平成12年法律第61号、平成12年[2000年] 5月12日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕です。
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この法令見出し一覧は、法令の概要・概略を把握しやすくするための参考資料として掲載しているものです。 法令の見出し自体には法的効力はありません。また、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 算用数字(アラビア数字)への変換は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされている場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
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