【 現行条文 : 言語聴覚士法施行規則 (法なび法令検索)】
条文見出し 「言語聴覚士法施行規則」
言語聴覚士法施行規則の平成22年2月1日現在の法令データから、条文につけられている「見出し」部分等を抽出した一覧です。条数部分は現行の該当条文(法なび法令検索)へのリンクになっています。
見出しが付けられていない条文及び削除された条文については、条数自体も掲載していません。附則については、掲載していません。
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言語聴覚士法施行規則
( 平成10年厚生省令第74号 [平成10年8月28日公布] )
( 平成10年厚生省令第74号 [平成10年8月28日公布] )
| 第1章 免許 | ||
| 第1条 | 法第4条第3号の厚生労働省令で定める者 | |
| 第1条の2 | 障害を補う手段等の考慮 | |
| 第1条の3 | 免許の申請 | |
| 第2条 | 名簿の登録事項 | |
| 第3条 | 名簿の訂正 | |
| 第4条 | 登録の消除 | |
| 第5条 | 免許証の書換え交付申請 | |
| 第6条 | 免許証の再交付申請 | |
| 第7条 | 免許証又は免許証明書の返納 | |
| 第8条 | 登録免許税及び手数料の納付 | |
| 第9条 | 規定の適用等 | |
| 第2章 試験 | ||
| 第10条 | 試験科目 | |
| 第11条 | 試験施行期日等の公告 | |
| 第11条の2 | 受験資格の認定申請 | |
| 第12条 | 受験の手続 | |
| 第13条 | 法第33条第1号の厚生労働省令で定める者 | |
| 第14条 | 法第33条第2号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所 | |
| 第15条 | 法第33条第3号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所 | |
| 第16条 | 法第33条第4号の厚生労働省令で定める者 | |
| 第17条 | 法第33条第5号の厚生労働省令で定める者 | |
| 第18条 | 合格証書の交付 | |
| 第19条 | 合格証明書の交付及び手数料 | |
| 第20条 | 手数料の納入方法 | |
| 第21条 | 規定の適用等 | |
| 第3章 業務 | ||
| 第22条 | 法第42条第1項の厚生労働省令で定める行為 | |
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【検索語:「言語聴覚士」】
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
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このページに掲載している言語聴覚士法施行規則(平成10年厚生省令第74号、平成10年[1998年] 8月28日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕です。
施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
この法令見出し一覧は、法令の概要・概略を把握しやすくするための参考資料として掲載しているものです。 法令の見出し自体には法的効力はありません。また、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 算用数字(アラビア数字)への変換は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされている場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
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