条文見出し 「言語聴覚士法」
言語聴覚士法の平成22年2月1日現在の法令データから、条文につけられている「見出し」部分等を抽出した一覧です。条数部分は現行の該当条文(法なび法令検索)へのリンクになっています。
見出しが付けられていない条文及び削除された条文については、条数自体も掲載していません。附則については、掲載していません。
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| 第1章 総則 | ||
| 第1条 | 目的 | |
| 第2条 | 定義 | |
| 第2章 免許 | ||
| 第3条 | 免許 | |
| 第4条 | 欠格事由 | |
| 第5条 | 言語聴覚士名簿 | |
| 第6条 | 登録及び免許証の交付 | |
| 第7条 | 意見の聴取 | |
| 第8条 | 言語聴覚士名簿の訂正 | |
| 第9条 | 免許の取消し等 | |
| 第10条 | 登録の消除 | |
| 第11条 | 免許証の再交付手数料 | |
| 第12条 | 指定登録機関の指定 | |
| 第13条 | 指定登録機関の役員の選任及び解任 | |
| 第14条 | 事業計画の認可等 | |
| 第15条 | 登録事務規程 | |
| 第16条 | 規定の適用等 | |
| 第17条 | 秘密保持義務等 | |
| 第18条 | 帳簿の備付け等 | |
| 第19条 | 監督命令 | |
| 第20条 | 報告 | |
| 第21条 | 立入検査 | |
| 第22条 | 登録事務の休廃止 | |
| 第23条 | 指定の取消し等 | |
| 第24条 | 指定等の条件 | |
| 第25条 | 指定登録機関がした処分等に係る不服申立て | |
| 第26条 | 厚生労働大臣による登録事務の実施等 | |
| 第27条 | 公示 | |
| 第28条 | 厚生労働省令への委任 | |
| 第3章 試験 | ||
| 第29条 | 試験 | |
| 第30条 | 試験の実施 | |
| 第31条 | 言語聴覚士試験委員 | |
| 第32条 | 不正行為の禁止 | |
| 第33条 | 受験資格 | |
| 第34条 | 試験の無効等 | |
| 第35条 | 受験手数料 | |
| 第36条 | 指定試験機関の指定 | |
| 第37条 | 指定試験機関の言語聴覚士試験委員 | |
| 第39条 | 受験の停止等 | |
| 第40条 | 準用 | |
| 第41条 | 試験の細目等 | |
| 第4章 業務等 | ||
| 第42条 | 業務 | |
| 第43条 | 連携等 | |
| 第44条 | 秘密を守る義務 | |
| 第45条 | 名称の使用制限 | |
| 第45条の2 | 権限の委任 | |
| 第46条 | 経過措置 | |
| 第5章 罰則 | ||
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【検索語:「言語聴覚士」】
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
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このページに掲載している言語聴覚士法(平成9年法律第132号、平成9年[1997年] 12月19日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕です。
施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
この法令見出し一覧は、法令の概要・概略を把握しやすくするための参考資料として掲載しているものです。 法令の見出し自体には法的効力はありません。また、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 算用数字(アラビア数字)への変換は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされている場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
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