【 現行条文 : あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令 (法なび法令検索)】
条文見出し 「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令」
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令の平成22年2月1日現在の法令データから、条文につけられている「見出し」部分等を抽出した一覧です。条数部分は現行の該当条文(法なび法令検索)へのリンクになっています。
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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令
( 平成4年政令第301号 [平成4年9月24日公布] )
( 平成4年政令第301号 [平成4年9月24日公布] )
| 第1条 | 学校又は養成施設の認定 | |
| 第2条 | 認定の申請 | |
| 第3条 | 変更の承認又は届出 | |
| 第4条 | 報告 | |
| 第5条 | 報告の徴収及び指示 | |
| 第6条 | 認定の取消し | |
| 第7条 | 認定取消しの申請 | |
| 第8条 | 国の設置する学校養成施設の特例 | |
| 第9条 | 主務省令への委任 | |
| 第10条 | 主務大臣等 | |
| 第11条 | 受験手数料 | |
| 第12条 | 免許に関する事項の登録等の手数料 | |
| 第13条 | 行政処分に関する通知 | |
| 第14条 | 事務の区分 | |
| 第15条 | 権限の委任 |
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【検索語:「指圧師」】
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
- あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則 の条文見出し
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 の条文見出し
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第13条の2及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第15条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令 の条文見出し
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第3条の4第1項及び第3条の23第1項に規定する指定試験機関及び指定登録機関を指定する省令 の条文見出し
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則 の条文見出し
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このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕です。
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