条文見出し 「借地借家法」
借地借家法の平成22年2月1日現在の法令データから、条文につけられている「見出し」部分等を抽出した一覧です。条数部分は現行の該当条文(法なび法令検索)へのリンクになっています。
見出しが付けられていない条文及び削除された条文については、条数自体も掲載していません。附則については、掲載していません。
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| 第1章 総則 | ||
| 第1条 | 趣旨 | |
| 第2条 | 定義 | |
| 第2章 借地 | ||
| 第1節 借地権の存続期間等 | ||
| 第3条 | 借地権の存続期間 | |
| 第4条 | 借地権の更新後の期間 | |
| 第5条 | 借地契約の更新請求等 | |
| 第6条 | 借地契約の更新拒絶の要件 | |
| 第7条 | 建物の再築による借地権の期間の延長 | |
| 第8条 | 借地契約の更新後の建物の滅失による解約等 | |
| 第9条 | 強行規定 | |
| 第2節 借地権の効力 | ||
| 第10条 | 借地権の対抗力等 | |
| 第11条 | 地代等増減請求権 | |
| 第12条 | 借地権設定者の先取特権 | |
| 第13条 | 建物買取請求権 | |
| 第14条 | 第三者の建物買取請求権 | |
| 第15条 | 自己借地権 | |
| 第16条 | 強行規定 | |
| 第3節 借地条件の変更等 | ||
| 第17条 | 借地条件の変更及び増改築の許可 | |
| 第18条 | 借地契約の更新後の建物の再築の許可 | |
| 第19条 | 土地の賃借権の譲渡又は転貸の許可 | |
| 第20条 | 建物競売等の場合における土地の賃借権の譲渡の許可 | |
| 第21条 | 強行規定 | |
| 第4節 定期借地権等 | ||
| 第22条 | 定期借地権 | |
| 第23条 | 事業用定期借地権等 | |
| 第24条 | 建物譲渡特約付借地権 | |
| 第25条 | 一時使用目的の借地権 | |
| 第3章 借家 | ||
| 第1節 建物賃貸借契約の更新等 | ||
| 第26条 | 建物賃貸借契約の更新等 | |
| 第27条 | 解約による建物賃貸借の終了 | |
| 第28条 | 建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件 | |
| 第29条 | 建物賃貸借の期間 | |
| 第30条 | 強行規定 | |
| 第2節 建物賃貸借の効力 | ||
| 第31条 | 建物賃貸借の対抗力等 | |
| 第32条 | 借賃増減請求権 | |
| 第33条 | 造作買取請求権 | |
| 第34条 | 建物賃貸借終了の場合における転借人の保護 | |
| 第35条 | 借地上の建物の賃借人の保護 | |
| 第36条 | 居住用建物の賃貸借の承継 | |
| 第37条 | 強行規定 | |
| 第3節 定期建物賃貸借等 | ||
| 第38条 | 定期建物賃貸借 | |
| 第39条 | 取壊し予定の建物の賃貸借 | |
| 第40条 | 一時使用目的の建物の賃貸借 | |
| 第4章 借地条件の変更等の裁判手続 | ||
| 第41条 | 管轄裁判所 | |
| 第42条 | 非訟事件手続法の準用及び最高裁判所規則 | |
| 第43条 | 裁判所職員の除斥等 | |
| 第44条 | 鑑定委員会 | |
| 第45条 | 審問期日 | |
| 第46条 | 事実の探知及び証拠調べ | |
| 第47条 | 審理の終結 | |
| 第48条 | 即時抗告 | |
| 第49条 | 裁判の効力が及ぶ者の範囲 | |
| 第50条 | 給付を命ずる裁判の効力 | |
| 第51条 | 譲渡又は転貸の許可の裁判の失効 | |
| 第52条 | 和解及び調停 | |
| 第53条 | 事件の記録の閲覧等 | |
| 第54条 | 費用の裁判の特例 | |
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【検索語:「借地借家」】
● 現行法 ● 現行政令
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このページに掲載している借地借家法(平成3年法律第90号、平成3年[1991年] 10月4日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕です。
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この法令見出し一覧は、法令の概要・概略を把握しやすくするための参考資料として掲載しているものです。 法令の見出し自体には法的効力はありません。また、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 算用数字(アラビア数字)への変換は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされている場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
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