暴力追放運動推進センターに関する規則 「暴力追放運動推進センター規則」 条文見出し:法なび見出し六法
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 条文見出し 「暴力追放運動推進センターに関する規則

 暴力追放運動推進センターに関する規則の平成22年2月1日現在の法令データから、条文につけられている「見出し」部分等を抽出した一覧です。条数部分は現行の該当条文(法なび法令検索)へのリンクになっています。
 見出しが付けられていない条文及び削除された条文については、条数自体も掲載していません。附則については、掲載していません。
暴力追放運動推進センターに関する規則
  ( 平成3年国家公安委員会規則第7号 [平成3年10月25日公布] )
 第1条 指定の申請
 第1条の2 指定の基準
 第2条 指定の公示
 第3条 名称等の変更
 第4条 暴力追放相談委員
 第5条 暴力追放相談委員証
 第6条 都道府県センターの基準
 第7条 相談事業規程
 第8条 相談事業の開始
 第9条 相談事業の休廃止
 第10条 不当要求情報管理機関に対する援助
 第11条 都道府県警察からの援助
 第12条 事業報告等
 第13条 解任の勧告
 第14条 指定の取消しの公示
 第15条 都道府県センター相互の関係
 第16条 準用規定
 第17条 フレキシブルディスクによる手続
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 このページに掲載している暴力追放運動推進センターに関する規則(平成3年国家公安委員会規則第7号、平成3年[1991年] 10月25日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。 このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕です。 施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
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